広尾町の自然環境や景観資源と再生可能エネルギー発電施設との調和に関する条例
広尾町では、太陽光発電施設を始めとする再生可能エネルギー発電施設と自然環境等との調和を図るため、広尾町内で整備される再生可能エネルギー発電施設を対象とした条例を制定しました。今後、整備を検討される事業者様におかれましては、本条例の趣旨を十分ご理解のうえご対応いただきますよう、お願いいたします。
なぜ、条例が必要なのか
広尾町には、守るべき自然環境や貴重な野生動植物、景観資源が豊富にあり、これらの資源は将来の世代に適切な形で引き継いでいく責任があります。
一方、広尾町における再生可能エネルギー発電事業は、地球温暖化対策として必要な取り組みではありますが、自然環境等へ配慮しながら地域住民の理解を得て進めることが求められています。
本条例は、地域資源と発電施設との調和を図るためのルールとして制定しました。
再生可能エネルギーの定義
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)に規定する再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス、そのほか電気のエネルギー源として永続的に利用することができるもの)を変換して得られる電気又は熱のことをいいます。
規制する区域の指定
広尾町では、再生可能エネルギー発電施設の建設を禁止する区域と抑制する区域をそれぞれ設定しました。(区域の範囲など詳細はお問い合わせください)
<禁止区域>※事業計画に含めてはならない区域
■急傾斜地崩壊危険区域
■土砂災害警戒区域及び特別警戒区域
■砂防指定地
■農用地
■保安林
■河川保全区域
■埋蔵文化財包蔵地及び史跡名勝天然記念物指定地
■鳥獣保護区及び鳥獣特別保護地区
■国立公園及び国定公園
<抑制区域>※事業計画に含めないよう求めることができる区域
■広尾町立地適正化計画に定める居住誘導区域(注1)
■広尾町森林整備計画に定める公益的機能別施業森林又は木材等生産林に設定されている森林区域(注2)
■国立公園区域の境界から1km以内の区域
(注1)立地適正化計画は、国の都市再生特別措置法に基づき、市町村が居住や医療・商業などの都市機能を緩やかに誘導して、将来的にコンパクトで持続可能なまちづくりをめざす計画で、広尾町は令和7年度にこの計画を策定しました。居住誘導区域は、将来において各種生活サービスを確保するために、一定のエリアに居住を誘導する区域のことです。
(注2)市町村森林整備計画は、国の森林法に基づき、対象となる民有林について森林整備や保護に関する基本方針とゾーニングなどを定めた10年間の長期計画で、市町村が5年ごとに作成します。公益的機能別施業森林は、どのような公益的機能(水源涵養や、山地災害防止、生活環境保全など)を果たしているかに応じて施業方法を決める森林のことです。木材の生産を含め、何らかの役割を担った森林区域を抑制区域としています。
規制する事業の規模
<禁止区域>規模に関わらず規制の対象
<抑制区域>発電出力10キロワット以上の施設
<その他の区域>事業区域面積1,000平方メートル以上の施設
※ ただし、建築物の屋根、壁面、屋上に設置する太陽光発電事業、建築物と併設され主にこの建築物で自家消費を目的とする再生可能エネルギー発電事業、農業を営む者が当該農業経営を継続するために必要な家畜排せつ物の処理を目的として設置するバイオマス発電事業は対象外とします。
手続きの流れ
事業者は、再生可能エネルギー発電施設の整備を行おうとする場合、次の手順で手続きを行ってください。
(1) 事前協議(事業者から町へ)
・事業計画の届出日の30日前までに行う。(様式第1号)
(2) 近隣住民等への説明(事業者が近隣住民等に対し)
・事前協議から21日以内に説明会を開催し、後日結果を町に報告する。(様式第2号)
(3) 事業計画の届出(事業者から町へ)
・工事着手の60日前までに行う。(様式第3号)
(4) 自然環境等の保全に関する協定の締結(町・事業者間)
・事業着手前に締結する。
(5) 意見の申出(町から事業者へ)
・町は、防災上支障がある、または自然環境・景観・生活環境に影響を及ぼすと判断した場合、事業の中止・変更を申し出し、事業者は速やかに適切な措置を講じる。
(6) 工事完了の届出(事業者から町へ)
・完了後速やかに行う。(様式第5号)
(7) 廃止の届出(事業者から町へ)
・廃止する30日前までに行う。(様式第7号)
(8) 撤去完了の届出(事業者から町へ)
・撤去後30日以内に行う。(様式第8号)
(9) 事業の承継に関する届出(事業者から町へ)
・承継する90日前までに行う。(様式第9号)
(10) 報告・資料の提出、立入検査、指導・助言及び勧告(町から事業者へ)
(11) 公表(町から事業者へ)
・勧告に従わない場合、公表する。公表前に予告し意見を述べる機会を与えなければならない。
近隣住民等への説明会
■事業者は、事前協議から21日以内に近隣住民等(注3)を対象とした説明会を開催してください。
(注3)近隣住民等は、下記の者を指します。
(1) 近隣区域(発電出力50kW未満:事業区域の境界から100m以内、発電出力50kW以上:事業区域の境界から300m以内)に居住する者
(2) 所有権等の権原により、近隣区域の土地建物を使用し事業活動等を行う者
(3) 近隣区域にその区域を含む町内会の代表者
(4) 事業区域に隣接する土地及び土地上にある建物を所有する者
■説明会の開催場所は広尾町内とし、近隣住民等が出席しやすい場所、時間を設定してください。
■説明会開催の周知は、開催日の14日前までに印刷物の配布等の方法により行って下さい。
■説明会には、上記の「近隣住民等」以外の方で、当該発電事業により生活環境に影響を受けるおそれのある方及び近隣住民等が出席を依頼した方の参加を拒むことができません。
■説明会を開催した後、開催結果を「再生可能エネルギー発電事業説明会開催報告書(様式第2号)」により速やかに報告してください。
事業廃止後の解体などの費用の確保
メガソーラー事業(発電出力1,000kW超)を行おうとする発電事業者は、解体等費用の確保に努めていただきます。(特別措置法第15条の12に基づく解体等積立金では不足する額の自己積立てを求める。)
条例の施行日
■条例施行日 令和8年8月1日
■条例施行日以後に着工する再生可能エネルギー発電事業に適用されます。
■条例施行前に既に設置された再生可能エネルギー発電施設を増設することにより、条例第10条第1項に規定する発電出力又は事業区域面積以上となる事業においても適用されます。
条例・規則・様式
条例・規則
- 広尾町の自然環境や景観資源と再生可能エネルギー発電施設との調和に関する条例(PDF形式:293KB)
- 広尾町の自然環境や景観資源と再生可能エネルギー発電施設との調和に関する条例施行規則(PDF形式:104KB)
様式(事業者から町へ)
- 再生可能エネルギー発電事業に係る概要書(様式第1号)(ワード形式:23KB)
- 再生可能エネルギー発電事業説明会開催報告書(様式第2号)(ワード形式:16KB)
- 再生可能エネルギー発電施設の設置に関する計画書(様式第3号)(ワード形式:22KB)
- 再生可能エネルギー発電施設の設置計画変更届(様式第4号)(ワード形式:16KB)
- 再生可能エネルギー発電施設の設置完了(中止)届(様式第5号)(ワード形式:16KB)
- 再生可能エネルギー発電施設の廃止届(様式第7号)(ワード形式:15KB)
- 再生可能エネルギー発電施設の廃止後に行った措置届(様式第8号)(ワード形式:15KB)
- 再生可能エネルギー発電施設の事業承継届(様式第9号)(ワード形式:16KB)
お問い合わせ
(林地開発を伴う場合)農林課 TEL (01558)2-0179
(その他)企画課 TEL (01558)2-0184
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 企画課 企画防災係
TEL. (01558)2-0184
