相続登記の義務化

義務化の概要

固定資産の所有者が亡くなった場合、その固定資産を相続した方が法務局で所有権移転登記(相続登記)をする必要があります。
 相続によって取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される場合があります。
 また、令和6年4月1日より前の相続についても、相続登記が済んでいない場合は令和9年4月1日までに登記申請する必要があります。

広尾町内の土地・家屋の相続登記は「釧路地方法務局 帯広支局」で行えます。
 法務局へのアクセスについては下記(別ウインドウで開く)をクリックしてください。

詳細等については、法務局のサイトをご覧ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町役場 住民課 住民係
TEL. (01558)2-0171