戸籍の届出
戸籍の届出について
戸籍は個人の身分関係を登録・公証する大切なものです。
戸籍の届出の種類によって、届出の期間を定めていますのでご注意ください。
また、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁の届出では、本人確認をさせていただきますので、顔写真の付いた身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。
戸籍の届出は、土・日・祝日に関係なく、24時間いつでも届出することができますが、届出日が土日祝日の場合は、役場庁舎警備員室でお預かりし、次の開庁日に書類内容の審査を行います。
万一、内容や添付書類の不備がある場合には、 再度ご来庁していただき、追記や修正をお願いすることがあります。また、場合によっては不受理(返却) になることもあります。
大切な戸籍の届出の際には、お手数でも、事前確認をお勧めします。
戸籍届出の種類
種類 | 届出に必要なもの | 届出の期限 |
出生届 | ・出生届書 ・母子健康手帳 ・健康保険証 | 生まれた日から14日以内 |
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婚姻届 | ・婚姻届書(成人の承認2名の署名押印が必要) ・戸籍謄本(広尾町に本籍がない場合) ・健康保険証(国民健康保険の場合) ・年金手帳(国民年金の場合) ・未成年の場合は親の同意書 | 特に定めはありません |
離婚届 | ・離婚届書(成人の承認2名の署名押印が必要) ・戸籍謄本(広尾町に本籍がない場合) ・健康保険証(国民健康保険の場合) ・年金手帳(国民年金の場合) ※調停離婚などの場合は、調停調書などの謄本が必要です。 | 特に定めはありません(ただし、調停離婚などの場合は、成立した日から10日以内) |
死亡届 | ・死亡届書 ※ 死亡に伴う手続き ご遺族あてに送付する文書に記入されている、手続きに必要なものをお持ちのうえ、後日落ち着かれてから手続きをしてください。 | 亡くなった日から7日以内 |
※上記のほかに、転籍届、入籍届、養子縁組、養子離縁、認知届などがあります。
戸籍の記載のない方(無戸籍)へ
無戸籍とは、何らかの理由により出生届が提出されないことで、子やご自身が戸籍に記載されていないことをいいます。
出生届が提出されない主な理由としては、婚姻中または離婚後300日以内に子が生まれたことから、その子が(元)夫の子ではないにも関わらず、出生届を提出すると(元)夫の戸籍に記載されてしまうといったことがあげられます。
無戸籍の方は、戸籍に記載がないため、身元を証明することができず、社会生活上さまざまな不利益を受けることがあります。また、戸籍をもとに作られる住民票がないため、各種行政サービスを受けることができない場合があります。
これら無戸籍でお困りの方は、住民課住民係にご相談ください。また、無戸籍の方を戸籍に記載するための手続きについて釧路地方法務局帯広支局にも相談窓口がありますので、ご相談ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 住民課 住民係
TEL. (01558)2-0171