戸籍の広域交付

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。

戸籍謄本等の広域交付

  • 本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになります(広域交付)。
  • 「どこでも」本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
  • 「まとめて」取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。               
     (注1)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。                                                                           また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。                       
     (注2)戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。

戸籍を請求できる方

  1. 本人・配偶者
  2. 父母、祖父母など(直系尊属)
  3. 子、孫など(直系卑属)
   (注1)婚姻等により、親の戸籍から除籍となった兄弟姉妹の戸籍は取得できません。

ご利用にあたっての注意事項

  1. 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。 郵送や代理人による請求はできません。
  2. 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的証明書の提示が必要です
  3. 戸籍証明書を請求される場合、筆頭者および本籍地(丁目・番)を記載していただく必要がございます。電話や窓口でお問合せいただいてもお答えできませんので、筆頭者および本籍地が記載された住民票を取得されるか、ご親族にご確認ください。
  4. 直近で戸籍届出をされている場合、内容の反映までに日数がかかります。あらかじめ、本籍地のある自治体に記載が終わっているかご確認ください。
  5. 本籍地および証明書の状況により、広域交付の対象外の可能性がございます。その場合は本籍地にて戸籍証明書をご請求ください。
  6. 他市区町村の戸籍をお調べするため、通常の戸籍証明書に比べお時間をいただきます。また、申請内容や混雑状況によっては再度ご来庁いただく可能性もございますので、あらかじめご了承ください。
     

戸籍届出時における戸籍証明書の提出が不要になります

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町役場 住民課 住民係
TEL. (01558)2-0171