避難場所

避難場所は、災害の危険が切迫した際に避難するための場所として、以下の3つに区分してあらかじめ指定しています。
1.安全を確保するために緊急的に避難する「指定緊急避難場所
2.被災者が避難生活を送るための「指定避難所
3.一般の指定避難所では生活することが困難な要配慮者(乳幼児・障がい者・高齢者など)のための「福祉避難所

指定緊急避難場所

地震による津波の襲来が予想される場合、震災等により火災が延焼拡大し危険が迫っている場合、あるいはこれに準じた事態(有害物の流出拡散など)が発生した場合、地域住民が緊急的に避難するための場所です。

指定緊急避難場所の指定(令和5年2月)

各町内会等における避難場所までの距離や所要時間の短縮を図るため、「旧広尾保育所グラウンド」、「老人福祉センター駐車場」、「第2ふ頭避難階段空き地」、「十勝港展望台」を新たに指定緊急避難場所として指定しました。

指定避難所

津波等による家屋の浸水、流出あるいは大火災などにより住居を喪失し、またはそのおそれがある場合に避難者を収容するために避難所を開設します。
第一次避難所が被災し、または被災するおそれがある場合及び避難者を収容しきれない場合には、第二次避難所の中から適当な施設を選定し、避難所として開設します。

指定避難所の指定(令和5年2月)

津波災害によって孤立する可能性がある地域の住民等が、一定期間、避難生活を送ることができるよう、「広尾町葬斎場」を新たに指定避難所として指定しました。

福祉避難所

福祉避難所は、通常の避難所では避難生活が困難な高齢者や障がい者、乳幼児など、特別な配慮が必要な方が安心して避難生活を送ることができるよう開設される避難所です。

福祉避難所の指定(令和3年4月)

令和3年4月15日に広尾町とNPO法人のーまひろおによる『災害時等における福祉避難所の指定及び避難所施設利用に関する協定』締結を行い、同法人が運営する多機能型事業所「ゆうゆう舎」(広尾町公園通南4丁目10番地1)を福祉避難所として指定しました。
避難の対象となる方は、障がいのある方で、同施設のカフェスペースを避難場所として活用する予定です。

民間施設の避難所利用協定を締結している施設

災害の規模等により、上記避難所の利用だけでは円滑な避難対応ができないと見込まれる場合に、『施設の避難所利用に関する協定』を締結している施設の事業者に必要に応じて協力を依頼し、開設します。

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町役場 企画課 企画防災係
TEL. (01558)2-0184