企業誘致・起業支援

 広尾町では、地域産業の振興と雇用機会の拡大を図るため、町内への企業立地や起業に対し、次のとおり優遇・支援制度があります。

1 広尾町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例

 町内全域において、一定の要件を満たす設備の新設や増設等※を行った場合、固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。

※建物及びその附属設備については、増改築、修繕又は模様替えを含む(ただし、資本金の額が5,000万円超の事業者は対象外)

(1)対象業種

 製造業、情報サービス業、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業は除く)

(2)対象資産

 令和3年4月1日以降に取得した対象業種に係る以下の資産が、課税免除の対象となります。
 ・土地(取得から1年以内に工場などの建設に着手したものに限る)
 ・家屋(建物及び附属設備のうち、直接事業の用に供する部分)
 ・償却資産※(機械及び装置のうち、直接事業の用に供するもの)
  ※旅館業は対象外

(3)取得価額要件

(2)の資産(土地は含まない)の取得価額の合計が、下表の基準額以上の場合

業種資本金規模等
5,000万円以下5,000万円超
1億円以下
1億円超
・製造業
・旅館業
500万円以上1,000万円以上※2,000万円以上※
・情報サービス業
・農林水産物等販売業
500万円以上500万円以上※

※資本金の額が5,000万円超の事業者は、新設・増設のみが対象

(4)優遇措置

(2)の資産に係る固定資産税の課税免除(適用期間:3か年度分以内)

2 広尾町企業振興促進条例

 以下の要件を満たす、対象施設の固定資産税と都市計画税の合計額を補助金として交付します。

(1)対象業種

 製造業、港湾施設、農畜産物の生産・流通施設、動物の飼育施設、植物の栽培施設、魚類等の増養殖施設等

(2)対象施設・要件

 固定資産税評価額が5,000万円超の施設

(3)優遇措置

 対象施設に係る固定資産税及び都市計画税の合計額に相当する額を補助金として交付
 (限度額:毎年2,000万円を5年間) 

※ただし、上記「1 広尾町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例」により、固定資産税を免除されている企業については、免除された固定資産税額を本補助金から減額して交付

3 広尾町中小企業融資制度

4 広尾町起業家等支援事業補助金

5 北海道の優遇制度

 北海道の優遇制度には、税の減税制度や補助金、融資制度等があります。
詳細は、以下のリンクをご覧ください。

6 十勝港工業団地分譲中

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町役場 企画課 企画防災係
TEL. (01558)2-0184