広尾町起業家等支援事業補助金

広尾町では起業の促進による産業の振興、商店街の活性化及び雇用の促進を図るため、町内で新たに事業活動を行う方や新規分野での事業活動を行う方、新製品の開発に取り組む方たちに補助金を交付します。

制度の概要

 
事業名補助金の額交付の回数対象となる事業
起業家等支援事業対象経費の2分の1以内。 ただし空き店舗等を利用する場合は10分の10。
100万円を上限とします。
同一事業所及びこれに類するものに対し、1回限りとします。広尾町内で新たに起業をして、店舗等を営むもの。
 
新製品等開発支援事業対象経費の2分の1以内。 30万円を上限とします。同一事業所及びこれに類するものに対し、2回目までとし、50万円を限度とします。新たな製品等を製造等することにより、新たな市場への進出・売上等の向上を図るもの。
既存製品等のパッケージ等の刷新を行い、事業のさらなる拡大・売上等の向上を図るもの。

補助対象者(共通事項)

  • 本町に居住、又は事業開始までに居住する方
  • 3年間以上の事業継続が見込まれる方
  • 町税等の滞納が無い方、又は新たに転入する場合は転出した市町村の市町村税等の滞納が無い方
  • 補助金の返還に伴う連帯保証人1名を立てられる方(年収300万円以上の方又は債務を負担するに足る資産等のある者)
  • 町長が特に認めた方

新製品等開発支援事業の補助対象事業について

・新製品等開発支援事業の対象となる事業は下記の要件を満たすものとなります。 
  製品等の新規性を満たすもの(新規性は下記のいずれかに該当することをいいます)
  〇 過去に製造等した実績がないこと
  〇 定量的に性能又は効能が異なること(既存製品と比べて強度、耐久性、容量等がX%向上する等)
  〇 既存製品とパッケージ等が異なること 

新製品等開発支援事業の対象事業例

新製品等開発支援事業の対象事例について、下記のとおりとなっています。
活用を検討される方は、事前に水産商工観光課商工観光係までお問い合わせください。

例1.すでに販売している商品のパッケージデザインを一新して、販売をしたい。
→ パッケージデザイン等を試作するために係る、外注加工等に要する経費、商品等デザイン委託費について等が対象となります。

例2. 現在販売している商品の価値を高めて製造できる機械・設備を導入して、新たに販売をしたい。
→ 施設の改修費や設備購入費について等が対象となります。

補助対象経費

 補助の対象となる経費は、申請のあった事業計画に基づいて行う事業に必要になる経費です。詳しくは、要領に記載された対象経費一覧をご覧ください。
 なお、その事業が国や道、その他の機関から補助金等を受け取る場合は、その補助金等を控除した額が補助対象経費となります。

補助対象外となる事業及び事業者

  • 既に事業が開始されているもの、既に着工されているもの
  • 既に事業所等を営んでいる方は、起業家等支援事業の対象となりません(第2創業は起業家等支援事業の対象となりません)
  • 支店又はこれに類するもの
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗関連営業
  • 政治、宗教に関するもの
  • 金融・保険業、不動産業及びこれに類するもの
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

申請の流れ(概略)

  1. 広尾町役場水産商工観光課商工観光係にて制度についての説明
  2. 着手予定の1か月前までに事業計画書(第1号様式)を広尾町商工会に提出
  3. 審査会の実施(申請者自ら計画の内容についてプレゼンしていただきます)
  4. (承認となった場合)町長より事業計画の認定を申請者に通知
  5. 補助金の交付申請書(第3号様式)を広尾町役場 水産商工観光課 商工観光係に提出
  6. 町長より補助金の交付決定を申請者に通知
  7. 事業へと着手
  8. 事業完了後、実績報告書の提出
※交付決定前に事業へと着手した場合は交付対象となりませんので、ご注意ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町役場 水産商工観光課 商工観光係
TEL. (01558)2-0177