広尾町中小企業融資制度の概要
令和2年2月末現在
目的
広尾町中小企業の育成振興ならびに経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るため、広尾町中小企業融資制度を設け貸付するものです。
貸付の対象
この制度による融資は、本町における中小企業の振興上、かつ、その事業が健全に育成されることが明らかな次の各号に該当するものに対してのみ実施します。
- 規則第3条第1号に定める会社または個人
- 町内に独立した事業所(店舗)を有し、同一事業を引き続き1年以上営む方(ただし、保証協会対象外業種を除く)
- 町税を完納している方(ただし、法人にあっては、役員個人の町税を完納していることとします)
貸付の条件
貸付条件は、次のとおりです。
- 貸付金額
運転資金:2,000万円以内
設備資金:2,000万円以内 - 貸付期間
運転資金:10年以内
設備資金:10年以内 - 保証人金融機関の定めるところによります。
- 貸付方法は証書貸付とし、返済方法は第2号の貸付期間内の分割償還とします。
貸付の利率
貸付利率は、町と金融機関が協議して定めます。
(現行は長期プライムレートに0.25パーセント、0.55パーセントを上乗せした利率)
(北海道銀行広尾支店、日高信用金庫広尾支店、帯広信用金庫広尾支店)
利子補給など
町はこの制度の融資をうけた方が期日内に償還した場合には、予算の範囲内において保証料および償還利息に対し利子補給をします。
利子補給を受けようとする方は、毎年、別記第一号様式による申請書を9月、3月末までに役場に提出してください。
申請の手続
この制度による融資の申込みは、別記第二号様式による借入申込書および必要書類を作成し、役場に提出してください。(役場を通じ金融機関に申し込みます)
手続き上の相談は、商工会で行います。
金利
令和2年9月1日~現在(長プラ1.00パーセント)
- 5年以内:年1.25パーセント
- 5年超~:年1.55パーセント
広尾町中小企業融資規則
- 広尾町中小企業融資規則(PDF形式:181KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 水産商工観光課 商工観光係
TEL. (01558)2-0177