戸籍のフリガナ記載
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、令和5年6月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定のフリガナの通知
令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナをお知らせする通知が、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。
通知書は戸籍単位で作成し、同じ戸籍内で同じ住所の方へは一緒に郵送されます。1通につき4名まで記載されるため、2通以上に分かれて届くこともあります。また、同じ戸籍内で別住所の方へは住所地ごとに郵送されます。
通知書を受け取ったら、必ず内容をご確認ください。
2、氏名のフリガナの届出
◎通知書のフリガナがすべて正しいとき
届出手続きは不要です。
令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
なお、早期に戸籍へのフリガナの記載を希望される方は、フリガナの届出ができます。
◎通知書のフリガナが普段使用している読み方と異なるとき
正しいフリガナを届け出る手続きが必要です。
この届出は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)にしてください。その届出をもとに、正しいフリガナを戸籍に記載します。
3、市区町村長によるフリガナの記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に氏名のフリガナの届出がなかった場合、通知書に記載された氏名のフリガナを戸籍に記載します。
この場合、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏名のフリガナの変更の届出ができます。
※すでに届け出た氏名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
具体的な届出の方法
1、届出をすることができる人について
「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」とで、届出人が異なります。
◎氏のフリガナの届出人
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、筆頭者も配偶者も除籍されている場合は在籍している子が届出人となります。
※同じ戸籍内で異なる氏のフリガナを登録することはできません。
◎名のフリガナの届出人
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
ただし、対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。
2、届出の方法について
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村窓口に出向いていただく必要がありませんので、大変便利です。
そのほかに、市区町村の窓口での届出や郵送による届出も可能です。
届書の様式は以下のとおりです。
3、戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られ、氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する書面(パスポートや預金通帳、資格確認書等)を提出していただく必要があります。
認められないものの例
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
・漢字の持つ意味や読みからすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解される読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
戸籍のフリガナ制度について
戸籍のフリガナ制度について、詳細は以下の法務省ホームページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 住民課 住民係
TEL. (01558)2-0171