特定技能所属機関の協力確認書の提出について(令和7年4月1日より)

令和7年(2025年)4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行され、特定技能所属機関(特定技能外国人を受け入れる企業・個人事業者など)は、「協力確認書」の提出が必要になりました。

※該当する市区町村に一度提出すれば、他の特定技能外国人を受け入れる場合などに再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村へ協力確認書を提出してください。
※特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合、改めて協力確認書を提出してください。

協力確認書の提出

提出者

特定技能外国人を受け入れる、または受け入れている特定技能所属機関

提出先の市区町村

1.特定技能外国人が活動する事業所の所在地が属する市区町村
2.特定技能外国人の居住地が属する市区町村
※両者が同一の市区町村の場合は、その市区町村に対して一通提出してください。

提出が必要な時点

令和7年(2025年)4月1日以降、
・初めて、又は新たに特定技能外国人を受け入れる場合
⇒外国人就労者と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請、又は在留資格変更許可申請を行う前

・既に特定技能外国人を受け入れているが、受け入れしている者や人数に変更が無い場合
⇒令和7年(2025年)4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

提出方法

「協力確認書(様式)」に必要事項を入力し、下記提出先まで持参又は郵送いただくか、下記アドレスまで電子メールで提出してください。

・提出先:〒089-2692
 北海道広尾郡広尾町西4条7丁目1番地
 広尾町役場企画課企画防災係

・メールアドレス:k-kikaku@town.hiroo.lg.jp
 ※電子メールのタイトル名:【特定技能所属機関名】協力確認書
 ※再提出の場合は、末尾に(再提出)と加えてください。
 

広尾町における共生施策

現在、広尾町での多文化共生・国際交流事業の取り組みはありません。

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町役場 企画課 企画防災係
TEL. (01558)2-0184