北海道水資源の保全に関する条例に基づく事前届出

北海道では「北海道水資源の保全に関する条例」を定めています。
この条例は、水資源の保全に関する施策を総合的に推進し、北海道の豊かな水資源がもたらす恩恵を現在と将来の世代が享受できるよう制定されたもので、水資源保全区域に指定された区域内で土地取引行為を行う場合は、土地の権利者は、契約締結の3か月前までに知事への届出をする必要があります。

水資源保全地域とは

生活、農業、工業等の目的に用いられる公共用の水源の取水地点及びその周辺の区域であって、その土地の所有や利用状況を勘案し、水資源の保全のために特に適正な土地利用の確保を図る必要があると認めるものを、市町村長からの提案に基づき、知事が指定した区域です。

届出について

届出の手続き方法や様式、提出先については、北海道のホームページよりご確認ください。

広尾町の水資源保全区域内ある土地の権利を移そうとするとき

広尾町にある水資源保全地域内の土地の権利を移そうとするときは、契約締結の3か月前までに届出をする必要があります。
面積の基準はありませんので、移転予定の面積が小さくても届出の対象となります。

【届出・問い合わせ先】
 十勝総合振興局地域創生部地域政策課
    〒080-8588
    帯広市東3条南3丁目
 TEL:0155-27-8521
 ※十勝管外の土地の場合は管轄する総合振興局などに届出・お問い合わせください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町役場 企画課 企画防災係
TEL. (01558)2-0184