広尾町山村振興計画
国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等に重要な役割を果たしている山村の振興や住民福祉の向上を目的に、昭和40年に山村振興法が制定され、山村振興の各種取組が実施されています。(広尾町は昭和45年に同法の規定による「振興山村地域」に指定)
広尾町においても、山村の持つ自然豊かな資源を有効活用し、地域の活性化を図るとともに、森林、農地等自然環境の保全を図っていく必要があります。直面する課題に対処し、美しい自然と調和した豊かで活力ある山村の実現をめざすため、山村振興の基本方針となる「広尾町山村振興計画」を令和2年12月に策定しました。
山村振興計画
- 広尾町山村振興計画の概要(PDF形式:153KB)
- 広尾町山村振興計画(令和2年12月策定)(PDF形式:241KB)
産業振興施策促進事項
平成27年の山村振興法改正で、山村の地域内発的な産業振興を促進するため、山村振興計画に「産業振興施策促進事項」を記載できることになりました。記載することで、地域資源を活用する製造業者や農林水産物等販売業を営む中小業者が行う設備投資について、税制の特例措置を受けることができるようになります。
※税制の特例措置は令和3年3月31日をもって廃止となるため、4月1日以降は利用できなくなりました。
- 広尾町における産業振興施策促進事項(令和2年12月策定)(PDF形式:346KB)
山村における税制特例措置
※以下の税制特例措置は、令和3年3月31日をもって廃止となるため、4月1日以降は利用できなくなりました。
国税
法人税・所得税の割増償却(機械・建物)
都道府県税
不動産取得税の減税
市町村税
固定資産税の減税 ※注
※注 減税に関する条例が制定されていることが要件となっており、広尾町は現在未制定のため適用となりません。
<対象事業者>
(1) 地域資源を活用する製造業又は農林水産物等販売業であること
【地域資源を活用する製造業】
振興山村(産業振興施策促進区域)において生産されたもの(農林水産物、ジビエ、木材、粘土、土石等)を原料又は材料とする製造業
(例)食料品・飲料、木材・製炭・木製品・家具・装備品・パルプ・紙製品、飼料・有機質肥料、窯業、土砂・土石・土木製品、自然系化粧品等の製造業
【農林水産物等販売業】
いわゆる農産物直売所や地域食材を提供する農家レストラン、観光農園等。振興山村(産業振興施策促進区域)において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業
(2) 中小企業者等であること
【個人の場合】
常時使用する従業員の数が千人以下の個人
【法人の場合】
資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人
(3) 取得価額要件を満たすものであること
【地域資源を活用する製造業】
取得価額500万円以上(資本金5,000万円以下)
取得価額1,000万円以上(資本金5,000万円超)
【農林水産物等販売業】
取得価額500万円以上
山村活性化支援交付金
山村の活性化を図るため、山村の特色ある地域資源の活用等を通じた所得・雇用の増大を図る取り組みについて、国からの交付金が活用できます。(この交付金は、山村振興計画が策定されていることが対象要件となるので、広尾町は活用することが可能となりました)
(1) 交付率
定額(1地区当たり上限年間1,000万円)
(2) 実施期間
最大3年間
(3) 支援内容
1.地域資源の賦存状況調査
2.農林水産業に関連する地域の人材やノウハウ、伝統技術等に係る調査
3.農林漁業者や地域住民の意向調査や組織づくり、ワークショップ等の活動
4.人材育成や技術取得等の研修等
5.地域資源の販売促進のためのマーケティング調査、販売先現地調査
6.販売実践、ICTやパンフレットを使った情報発信、商品パッケージデザイン検討
(4) 事業実施主体
1.振興山村を有する市町村
2.振興山村を有する市町村を構成員に含む地域協議会
沿革
令和2年12月 広尾町山村振興計画・産業振興施策促進事項 策定
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 企画課 企画防災係
TEL. (01558)2-0184