広尾町過疎地域持続的発展市町村計画
計画の策定趣旨
国の過疎地域対策については、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が10年間の時限立法として制定されて以来、これまで50年にわたり特別措置が講じられてきました。しかし、過疎地域においては、人口減少に歯止めがかからず、基幹産業である農林水産業の低迷、産業の担い手不足、身近な生活交通の不足、地域医療の危機、高齢化が進む集落の機能低下など、依然として厳しい状況にあることから、「過疎地域の持続的発展」という新たな理念のもと、令和3年4月に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)(以下「新過疎法」という。)」が施行されました。
このことから、広尾町は新過疎法や北海道過疎地域持続的発展支援方針に基づき、持続可能な地域社会の形成及び地域資源を活用した地域活力のさらなる向上を実現するための各種取組について定めた「広尾町過疎地域持続的発展市町村計画」を令和3年9月に策定しました。
なお、本計画は「広尾町まちづくり推進総合計画」及び「広尾町総合戦略」ほか各分野別計画と内容の整合性を図っています。
計画の期間
令和3年4月1日から令和8年3月31日(5年間)
計画内容
- 広尾町過疎地域持続的発展計画(R3~7)※令和5年5月改訂(PDF形式:788KB)
達成状況の評価
令和3年度達成状況の評価
- R3過疎計画達成状況評価シート(PDF形式:3MB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 企画課 企画防災係
TEL. (01558)2-0184