議会の役割

議員集合写真(令和5年3月撮影)

議会とは

豊かで住みよい町をつくるためには、みんなで話し合い、決めたことを実行していかなければなりません。
しかし、町民が一堂に集まって話し合うことは、事実上不可能です。
そこで、町民が選挙によって選んだ議員が町民の代表として、その声を町政に反映させるために話し合いを行い、条例・予算など重要事項を決定する機関が議会です。
また、執行機関である町長部局、教育委員会などに対し民主的なチェックを行うため、意見などを述べ、事務の管理、執行を調査するなど、各種の権限が与えられています。
議員と町長は、ともに町民による選挙で選ばれているので対等の立場にあり、お互いに緊張関係を保ちながら、広尾町の発展のために活動しています。

議会のしくみ

町議会議員

議員は町内に住んでいる満25歳以上で被選挙権のある人の中から、4年ごとの選挙によって選ばれます。
広尾町議会の議員の定数は、町の条例で13人と定められています。任期は4年です。

議長・副議長

議長と副議長は、議員の中から選ばれます。
議長は議場の秩序を保ち、議事の整理や議会の事務を処理し、町議会を代表します。

議会事務局

議会事務局は議長の指示により、町議会が十分に活動できるように議会運営などにかかる事務を行います。

議会の主な権限

地方自治法に議会の権限が定められています。主なものは以下のとおりです

議決権(地方自治法第96条)

町長や議員から提出された議案を審査し、その賛成、反対を決定します。議会が賛成の決定をしないと、町長はそれを実行することができません。
議決する主なものは、条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、町が結ぶ大規模な工事や高額な物品の購入などにかかる契約締結などです。

選挙権(地方自治法第97条第1項)

議長や副議長、選挙管理委員などの選挙を行います。

請願・陳情の審査・調査(地方自治法第124条・125条)

町民から提出された請願・陳情を受理・審査し、必要と認めるものについては町長などに送付します。

意見書提出権(地方自治法第99条)

町民の生活に密接に関連する国・北海道の事務について、議会の意志をまとめた意見書を提出します。

検査権・調査権(地方自治法第98条・第100条)

町の行財政運営や事務処理、事業の実施が適正かつ効率的に行われているかを調べるために、町の仕事の状況を聞いたり、問題点を指摘したりしています。一般質問などを行って町政について問うのも、その方法の一つです。

会議

本会議

定例会の回数は年4回と条例で定められており、3月、6月、9月、12月に招集されます。その他に、必要に応じて臨時会が招集されます。

委員会

議案等を専門的、効率的に審査、調査するために「委員会」が設けられています。広尾町議会に設置されている委員会は下記のとおりです。

1. 常任委員会

常時設置されている委員会で、議員は必ず1つの常任委員になるものとされています。
任期は2年です。

名称定数主な所管事項
総務常任委員会7人総務課、企画課、出納室、住民課、保健福祉課、老人ホーム、特別養護老人ホーム、教育委員会、公平委員会、選挙管理委員会、監査委員に関する事項
他の常任委員会の所管に属しない事項
産業常任委員会6人農林課、水産商工観光課、建設水道課、港湾課、農業委員会に関する事項

活動内容

  • それぞれの所管事項にかかる審査、調査を行います。
  • 各常任委員会の所管事務調査は、議会の承認を得て閉会中に行っています。
  • 請願・陳情は原則、所管の常任委員会に付託されます。

2. 議会運営委員会

議会運営委員会は、議会を円滑かつ効率的に運営する方法などについて協議します。
定数は6人、任期は2年です。

活動内容

  • 会期の決定・議事日程・発言等議会の運営に関すること。
  • 決議案・意見書案等に関すること。
  • 特殊な議案・請願・陳情・動議・質問の取り扱いに関すること。
  • 議会における選挙・選任等に関すること。
  • 委員会付託及び特別委員会設置に関すること。

3. 特別委員会

必要に応じて、特定の事件を審査・調査するため議会の議決により設置されます。
現在、広尾町議会で設置される特別委員会は以下のとおりです。

名称主な所管事項
議会広報特別委員会議会広報の発行やホームページの編集など議会広報に関する調査及び研究等
予算審査特別委員会補正予算や新年度予算にかかる審査
決算審査特別委員会決算にかかる審査

※これらの他にも、議案審査特別委員会などが必要に応じて設置されます。

議員協議会

地方自治法第100条第12項の規定に基づき、議案の審査又は議会の運営に関し、協議又は調整を行う場として会議規則により設置しています。
議員全員で構成し、議長が会議を招集します。

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町役場 議会事務局・監査 総務係
TEL. (01558)2-0180