生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入促進基本計画
広尾町では、生産性向上特別措置法に基づく先端設備等の導入促進基本計画を策定しました。
令和元年9月25日付けで国の同意を得ましたので、公表します。
1.生産性向上特別措置法の概要
法律の概要については中小企業庁ホームページをご覧ください。
2.導入促進基本計画
- 広尾町の導入促進基本計画(PDF形式:229KB)
- 目標:「労働生産性」年率3パーセント以上向上
- 対象地域:広尾町内全域
- 対象業種:すべての業種、すべての事業
- 計画期間:国が同意した日から5年間
- 中小企業者等が作成する先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間
3.認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者です。
※認定を受けても、固定資産税の特例を利用できるのは資本金1億円以下の法人等(大企業の子会社除く)に限ります。
業種分類 | 資本金の額・出資の総額 | 常時使用する 従業員数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
---|---|---|
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※自動車又は航空機用タイヤ、チューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
4.認定を受けた事業者への主なメリット
固定資産税の特例
中小企業者が先端設備等導入計画に基づいて取得した設備についての固定資産税の課税標準をゼロとします。
- 対象設備の固定資産税の負担がゼロとなります(最大3年間)
※注意:認定を受けた中小企業者のうち資本金1億円以下の法人等(大企業の子会社除く)に限ります。
補助金における優先採択
下記の補助金での優先採択(審査時の加点など)があります。
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- 戦略的基盤技術高度化支援事業補助金
- サービス等生産性向上IT導入補助金
5.先端設備等導入計画の認定対象となるもの
上記2の広尾町の導入促進基本計画のほか、中小企業庁ホームページをご覧ください。
上記ホームページ内に申請に必要な書類等がありますのでご確認ください。
6.その他
申請にあたりチェックシートを用意しておりますので、ご利用ください。
(申請時に添付が必要です)
- 申請書提出用チェックシート(エクセル形式:28KB)
- 申請書提出用チェックシート(PDF形式:60KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 水産商工観光課 商工観光係
TEL. (01558)2-0177