戸籍の請求について

広尾町に本籍がある方の戸籍

請求できる方

  1. 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
 
  1. 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利又は義務の内容の概要
(3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
 
  1. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例)乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
 
  1. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例)成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

請求に必要なもの

本人確認書類

窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、個人番号カード等)

1点でよいもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、船員手帳、身体障害者手帳など
※郵送での請求の場合、パスポートは本人確認書類になりません。

2点必要なもの
健康保険証、資格確認書、国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳・年金証書、各種医療証、学生証などから2点

請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

代理人が請求する場合

上記1から4の方の代理人からの請求の場合は、1から4の方の作成した委任状が必要となります。

広尾町外に本籍がある方の戸籍

戸籍謄本等の広域交付

  • 本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになりました(広域交付)。
  • 本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
  • 取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
(注1)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
(注2)戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。

請求できる方

  1. 本人・配偶者
  2. 父母、祖父母など(直系尊属)
  3. 子、孫など(直系卑属)
(注1)婚姻等により、親の戸籍から除籍となった兄弟姉妹の戸籍は取得できません。

ご利用にあたっての注意事項

  1. 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。 郵送や代理人による請求はできません。
  2. 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的証明書の提示が必要です。
  3. 戸籍証明書を請求される場合、筆頭者および本籍地(丁目・番)を記載していただく必要がございます。電話でお問合せいただいてもお答えできませんので、筆頭者および本籍地が記載された住民票を取得されるか、ご親族にご確認ください。
  4. 直近で戸籍届出をされている場合、内容の反映までに日数がかかります。あらかじめ、本籍地のある自治体に記載が終わっているかご確認ください。
  5. 本籍地および証明書の状況により、広域交付の対象外の可能性がございます。その場合は本籍地にて戸籍証明書をご請求ください。
  6. 他市区町村の戸籍をお調べするため、通常の戸籍証明書に比べお時間をいただきます。また、申請内容や混雑状況によっては再度ご来庁いただく可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町役場 住民課 住民係
TEL. (01558)2-0171