広尾町まちづくり活動支援事業交付金

広尾町では、将来にわたって住み良く魅力のあるまちづくりを実現するため、「広尾町まちづくり活動支援事業交付金」を創設しています。この制度は、町民で組織される団体が自ら主体的に行うまちづくり活動に対し、交付金による支援を行うもので、「初期活動への支援」と「継続活動への支援」の2つのパターンを用意しています。

事業のねらいは?

町民(団体)が行う公共性のある事業や活動に対して交付金を交付することにより、まちづくりへの町民参加を促進し、町民と行政による「協働のまちづくり(※注)」を推進することをめざします。

※注 協働のまちづくり 住民と行政(役場)が相互の理解と信頼のもと、地域の公共的な問題の解決に向けて目的を共有し、連携・協力して行うまちづくりのこと。

対象となる団体は?

町内に活動拠点があり、ボランティア活動やNPO活動などを行う5人以上の住民で構成された団体、グループが対象です。新たに組織する団体、グループだけでなく、既存の団体、グループも対象となります。(ただし、既存の団体、グループが他の補助金等を受けて行う事業は交付対象外となります。)

支援の対象となる事業は?

地域の活性化や振興に貢献する次の事業です。

  • 「健康」「福祉」「医療」の増進を図る事業
  • 「学術」「文化」「芸術」「スポーツ」の振興を図る事業
  • 「地域づくり」の推進を図る事業
  • 「子供の健全な育成」を図る事業
  • 「観光」「レクリエーション」の振興を図る事業
  • 「国際交流」「地域間交流」の推進を図る事業
  • その他、町長が認める公益性のある事業

支援対象事業の例

  • 病院や福祉施設でボランティア活動を行いたい。
  • 「ふまねっと」や「ウォーキング」の普及活動を行いたい。
  • ミニコンサートや映画会、展覧会などを開催したい。
  • スポーツ大会やスポーツ教室を開催したい。
  • 周辺環境や景観の美化活動を行いたい。
  • 地域の「食」や「自然」をPRする取組みを行いたい。
  • 子供を対象とした体験イベントを行いたい。
  • 小学生の通学を見守る活動を行いたい。
  • 観光客や移住希望者をもてなす活動を行いたい。
  • 姉妹町との交流事業を行いたい。

交付金の内容は?

1.初期活動支援交付金2.継続活動支援交付金
新規のまちづくり活動への支援継続して行うまちづくり活動への支援
交付額:対象経費の10割以内
限度額:25万円(1年あたり)
交付期間:最高3年間
交付額:対象経費の8割以内
限度額:20万円(1年あたり)
交付期間:最高2年間

交付金の対象経費については、お問い合わせください。

交付金の申請方法は?

  1. 事業計画書を提出(団体→町)
  2. 役場内の「広尾町政策等プロジェクト推進委員会」で内容を審査
  3. (承認となった場合)計画承認通知書により通知(町→団体)
  4. 交付申請書を提出(団体→町)
  5. 交付決定通知書により通知(町→団体)
※交付決定後、必要があれば概算払いが可能です。
※事業完了後は、実績報告書を提出していただきます。

交付要綱

様式

申請・ご相談は随時受け付けます。
交付金の積極的な活用をお願いします。

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町役場 企画課 企画防災係
TEL. (01558)2-0184