地域計画について

地域計画の策定について

今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、農地が適切に利用されなくなることが、これまで以上に懸念されています。このため、令和4年5月に農業経営基盤強化促進法が改正され、市町村においては令和7年3月末までに「人・農地プラン」に代わる「地域計画」を策定することが義務付けられました。

「地域計画」は、地域のみなさんや関係機関との話し合いを経て、これまで策定していた人・農地プランを基に10年後の耕作者計画を記した「目標地図」を追加して、地域農業の将来のあり方を明確化し、農地の集約化に向けた取り組みを推進するための計画です。


※地域計画について(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki_keikaku.html

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。

協議の場の公表について

地域計画(案)の公告及び縦覧について

農業経営基盤強化促進基本法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により地域計画を定める必要があります。このため同法第19条第7項の規定により地域計画(案)を公示し、関係書類を次のとおり縦覧します。

縦覧場所及び期間について

1 場所 広尾町役場農林課・広尾町役場ホームページ

2 期間 令和7年3月13日から令和7年3月27日

意見書提出に係る留意事項について

地域計画の案に意見のあるものは、縦覧期間が完了する日までに、広尾町長に対し、理由を付した文書をもって、意見書を提出することができる。

1 提出場所 広尾町役場農林課

2 提出期限 上記縦覧期間まで

公告縦覧中の地域計画案について

地域計画の公表

農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町役場 農林課 農政林務係
TEL. (01558)2-0179