広尾町農業委員会

農業委員会

農業委員会とは、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務付けられている行政組織です。
平成28年4月1日より「農業委員会等に関する法律」が改正され、農業委員の選出方法が公職選挙制から町長による任命制に変更されました。

委員の構成

推薦を受けた委員:10人
応募した委員:1人
※町村ごとに違いますが、広尾町では現在上記の11人で構成されています。

主な仕事

農地の保全と有効利用を図るため、農地の売買・貸借・転用などをする場合に法律に基づいた審査や意見の決定、許可を行います。
また、これに伴う調査や意思決定を行うために、毎月1回総会を開催しています。

※総会の議事録は農業委員会事務局で閲覧することができます。

総会開催予定日

8月29日(金)
第26回広尾町農業委員会総会を開催

農地に関する各種申請手続き

〈農地に関する各種申請手続きは、毎月15日までにお願いします。〉
  農業委員会では毎月1回(原則として月の25日前後)に総会を開催しています。
  農地の売買・貸し借り・転用等の申請をする場合は、毎月15日(休日の場合は前日以前の
  平日)まで申請書を提出してください。

広尾町農業委員会農地等の利用の最適化に関する指針

「農業委員会等に関する法律」第7条に基づいた指針を下記のとおり定めます。

広尾町農地賃借料情報

平成21年12月に施行となった改正農地法では、従来の小作料制度が廃止になり、標準小作料の考え方はなくなりました。
 農業委員会では、新たな賃借料の目安とするために、過去1年間の賃借料情報を公開することとしています。

締結(公告)された地域平均額最高額最低額データ数
広尾町全域4,700円5,000円3,500円390筆  

                                 (令和7年4月1日更新)

※1 データ数は集計に用いた筆数(特殊な契約のものは除く)
※2 金額は、算出結果を四捨五入し、100円単位としています。

農業委員会の目標と活動計画

令和6年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価と令和7年度の目標及びその達成に向けた活動計画を公表します。

農業委員会からのお知らせ

農地法第3条許可申請書様式と必要な添付書類、記入マニュアルについては、事務局に備え付けてあります。
農地内で施設(住宅・牛舎・物置などすべての構造物)を建設する場合や農地を相続した場合には「農地法」、「農業経営基盤強化促進法」、あるいは「農振法」などの許可・届出が必要になります。
そのような場合には、事前に農業委員会にご相談ください。これらの手続きを怠った場合は、罰則が適用されることになります。
農地に関するご質問や諸手続きは、農業委員会事務局にお問い合わせください。

広尾町農業委員会 事務局
TEL:01558-8-7773
FAX:01558-2-6294
E-mail:n-nogyo(at)town.hiroo.lg.jp
(送信する際は(at)を@に変えて送信してください)

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町役場 農業委員会 農地係
TEL. (01558)8-7773