○広尾町税外公法上の収入条例
平成25年12月10日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第231条の3の規定により、他の法令に定めるものを除くほか分担金、使用料、手数料及び過料その他の税外公法上の収入金(以下「税外収入金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(督促)
第2条 納入義務者が、納期限までに税外収入金を納付しないときは、町長は納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日以内とする。
(延滞金)
第3条 督促を受けた納入義務者が、督促状の指定期限までに税外収入金を納付しないときは、指定期限の翌日から税外収入金を納付するに至った日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から督促状の指定期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した延滞金を徴収する。
2 前項に規定する年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当りの割合とする。
(延滞金の端数計算)
第4条 延滞金の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるとき又は未納金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てて計算する。
2 延滞金額が1,000円未満であるときはその全額、延滞金額に100円未満の端数があるときはその端数は徴収しない。
(延滞金の減免)
第5条 町長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、延滞金を減免することができる。
(1) 災害等により著しく資力を喪失したと認めたとき。
(2) 納入義務者の責によらない理由により納入が遅延したとき。
(3) その他納入しなかったことについてやむを得ない理由があると認めたとき。
(滞納処分)
第6条 税外収入金のうち、分担金、過料又は法律で定める使用料その他の税外収入金につき第2条の規定により督促を受けた納入義務者がその指定期間までに当該収入金及び延滞金を納付しない場合においては、当該収入金及び延滞金について、滞納処分に着手しなければならない。
2 滞納処分のため、財産の差押を行う場合において、当該職務を執行すべき命令を受けた職員は、これを証する証票を携帯しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(広尾町延滞金徴収条例の廃止)
2 広尾町延滞金徴収条例(昭和40年条例第22号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日において、現にこの条例による廃止前の広尾町延滞金徴収条例第3条の規定の適用については、なお従前の例による。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(広尾町ウタリ住宅新築等資金貸付条例の一部改正)
5 広尾町ウタリ住宅新築等資金貸付条例(昭和54年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(広尾町生活支援ハウス設置及び管理に関する条例の一部改正)
6 広尾町生活支援ハウス設置及び管理に関する条例(平成14年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(広尾町高齢者居室整備資金貸付条例の一部改正)
7 広尾町高齢者居室整備資金貸付条例(昭和52年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(広尾町北海道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例の一部改正)
8 広尾町北海道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例(昭和43年条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(広尾町有林野の産物売払条例の一部改正)
9 広尾町有林野の産物売払条例(昭和29年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(広尾町林業構造改善事業の林道開設事業分担金条例の一部改正)
10 広尾町林業構造改善事業の林道開設事業分担金条例(昭和42年条例25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(広尾町道路占用料徴収に関する条例の一部改正)
11 広尾町道路占用料徴収に関する条例(平成18年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(広尾町普通河川管理条例の一部改正)
12 広尾町普通河川管理条例(平成12年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(広尾町下水道条例の一部改正)
13 広尾町下水道条例(昭和62年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(広尾町個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
14 広尾町個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(広尾町個別排水処理施設整備事業受益者分担金条例の一部改正)
15 広尾町個別排水処理施設整備事業受益者分担金条例(平成14年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(広尾町個別排水処理施設水洗便所改造資金貸付条例の一部改正)
16 広尾町個別排水処理施設水洗便所改造資金貸付条例(平成14年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(広尾町水洗便所改造資金貸付条例の一部改正)
17 広尾町水洗便所改造資金貸付条例(昭和62年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(広尾町水道事業給水管理条例の一部改正)
18 広尾町水道事業給水管理条例(平成10年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和2年条例第35号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。