○広尾町道路占用料徴収に関する条例
平成18年12月20日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、町が徴収する道路の占用料の額及び徴収の方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条の規定により許可した者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。
2 占用料は、道路の占用を許可した日から20日以内において納入通知書に定める期限までにその全額を徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、占用期間が1年以上にわたる場合の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
4 占用料は、町長の発する納入通知書により徴収する。
(還付)
第4条 すでに納付された占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合において、すでに納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取り消しの日までの期間につき算定した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、還付する。
(占用の移転の場合の占用料)
第5条 占用者が町長の許可を受けて占用を移転した場合は、前占用者が納めた占用料は新占用者が納めたものとみなす。
(占用料の減免)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する占用については、占用者の申請により、占用料の全部又は一部の額について減免することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書きに該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用
(2) 公衆の用に供する水道又は下水道事業のための占用
(3) 道路に出入りする道路を設けるために必要な路端又は側こうのための占用
(4) 街路灯施設のための占用
(5) 地先から雨水又は汚水をみぞ等に排せつするために必要な排水管の埋設のための占用
(6) その他町長が特別の理由があると認めた占用
(督促及び延滞金)
第7条 道路法(昭和27年法律第180号)第73条の規定による督促及び延滞金の徴収については、広尾町税外公法上の収入条例(平成25年条例第27号)の規定を準用する。この場合において、第3条第1項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と読み替えるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(広尾町道路占用条例の廃止)
2 広尾町道路占用条例(昭和41年条例第21号)は、廃止する。
年度 | 徴収すべき割合 |
平成19年度 | 100分の60 |
平成20年度 | 100分の80 |
平成21年度 | 100分の100 |
附 則(平成25年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の占用にかかる占用料の算定方法については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 610 | |
第2種電柱 | 960 | |||
第3種電柱 | 1,280 | |||
第1種電話柱 | 550 | |||
第2種電話柱 | 880 | |||
第3種電話柱 | 1,200 | |||
その他の柱類 | 42 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 410 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 280 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 880 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 880 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 880 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 28 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 42 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 56 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 110 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 280 | |||
外径が1メートル以上のもの | 560 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 880 | ||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 8 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 80 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 80 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 880 | ||
標識 | 1本につき1年 | 680 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 880 | |
その他のもの | 430 | |||
政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 80 | ||
政令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 80 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される電圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持する物を、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持する物をいう。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置するもの以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が、1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
7 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
8 1納期における占用料の額が100円未満のときは、100円とする。