○広尾町生活支援ハウス設置及び管理に関する条例
平成14年12月24日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、広尾町生活支援ハウス(以下「ハウス」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 高齢者の心身の健康を保持し、ふれあいを深め、安心して社会生活を維持するため居住の場の提供と各種相談、助言等の援助を行うことを目的として、ハウスを設置する。
(名称及び位置)
第3条 ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 広尾町生活支援ハウス なごみ
(2) 位置 広尾町公園通南4丁目5番地
(職員)
第4条 ハウスに施設長、生活援助員その他の必要な職員を置く。
(利用対象者)
第5条 ハウスを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 広尾町に住所を有するおおむね60歳以上の一人暮らしの者及び夫婦のみの世帯等であって、独立して生活することに不安のある者で、次のいずれにも該当する者を入居対象とする。
(ア) 自炊及び一定の日常生活ができる程度の健康状態にある者
(イ) 日常生活を維持するための費用を負担しうる者
(ウ) 町税、都市計画税及び国民健康保険税を完納している者
(2) 入居者との交流等のため一時的に使用する者
(事業)
第6条 ハウスは、福祉の増進を図るため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 入居者に対して一定の期間住居を提供すること。
(2) 入居者に対する各種相談、助言及び緊急時の対応を行うこと。
(3) 入居者の虚弱化等に伴い、デイサービスの利用及びホームヘルパーの派遣等在宅福祉サービスを必要とする場合は、利用手続きの援助等を行うこと。
(4) 入居者と地域住民との交流を図るための各種事業の実施及び交流の場の提供等を行うこと。
(5) 前各号のほか町長が必要と認める事業
(申請及び承認)
第7条 ハウスを利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ハウスの利用を承認しないものとする。
(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は付属設備、備品等を破損するおそれがあるとき。
(3) 前各号のほか、町長が管理運営上不適当と認めたとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件の変更又は停止若しくは取消しを行うことができる。
(1) この条例及び規則に違反したとき。
(2) 町長が管理上不適当と認めたとき。
(譲渡の禁止)
第9条 ハウスの利用の承認を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料及び管理費)
第10条 入居者は、別表に定める入居者利用料及び管理費の合計額を毎月末までに納付しなければならない。ただし、入退居月分については、日割計算による額とし、この場合百円未満は、切り捨てとする。
2 前項の納付期限までに入居者利用料及び管理費を納付しない者があるときは、広尾町税外公法上の収入条例(平成25年条例第27号)に定める例により、延滞金を納付しなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者は、ハウスの利用に際し、建物並びに付属設備、備品等に損害を与えたときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(運営管理の委託)
第12条 町長は、ハウスの利用の承認及び制限、変更、中止等の決定事項を除く運営管理業務を社会福祉法人に委託することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の広尾町生活支援ハウス設置及び管理に関する条例の規定は、平成30年度以後の年度分の管理費について適用し、平成29年度分までの管理費については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
1 入居者利用料(月額)
対象収入による階層区分 | 入居者利用料 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 夫婦の場合の入居者利用料については、それぞれの対象収入による階層区分によるものとする。
2 管理費(月額)
区分 | 管理費 | |
共用部の光熱水費、その他の経費及び居室の暖房・給湯に要する経費 | 単身者 | 12,000円 |
夫婦世帯 | 18,000円 |
(注) この表に含まれない居室内の生活に要する電気料、水道料、電話料、自炊に要する経費等は入居者の自己負担とし、個々が精算するものとする。