○広尾町林業構造改善事業の林道開設事業分担金条例
昭和42年6月27日
条例第25号
(総則)
第1条 林業構造改善事業として実施する林道開設事業(以下「事業」という。)に要する費用にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。
(分担金の額)
第2条 前条の規定による分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち、北海道補助金等交付規則(昭和47年規則第34号)により受けた補助金の額を控除した額の範囲内において当該事業ごとに町長が定める。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した分担金は、その地域内林産物及びその他物資の運搬並びに造林保有のため通行を依存することとなる区域の森林所有者(以下「納付義務者」という。)から徴収する。
2 前項の規定による納付義務者が、当該事業の施行に係る地域の全部又は一部の者が森林組合の組合員である場合には、その者に対する分担金に代えて、その森林組合からこれに相当する額の分担金を徴収する。
(賦課徴収の方法及び時期)
第4条 分担金の賦課及び徴収時期については、当該年度において、そのつど町長が定める。
2 分担金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。
(納期日の変更)
第5条 天災等により分担金の納付が困難となった納付義務者につき町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申し出により納期日を変更することができる。
(延滞金の徴収等)
第6条 分担金に係る延滞金の徴収及び滞納処分等については、広尾町税外公法上の収入条例(平成25年条例第27号)に定める例による。
(町長への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。