○広尾町高齢者居室整備資金貸付条例
昭和52年3月15日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、60歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)及び高齢者と同居する世帯が高齢者の専用居室、浴室、トイレ、階段の手すり、段差の解消等高齢者が居住するための対応を施した住居(以下「高齢者居室等」という。)を新築又はこれらを整備、設置するための増改築及び改修等(以下「増改築(改修)」という。)に必要な資金(以下「整備資金」という。)の貸付けを行うことにより、高齢者の快適な生活を維持し、高齢者と家族との好ましい家庭環境の向上に寄与することを目的とする。
(貸付の対象)
第2条 整備資金の貸付けを受けることができる者は、高齢者及び高齢者と同居する親族で、その者が所有しようとする高齢者居室等を新築又は現に所有する住宅を増改築(改修)しようとする者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に引続き1年以上住所を有すること。
(2) 高齢者居室等を新築又は増改築(改修)する必要があり、かつ、自力で整備することが困難であること。
(3) 貸付金を償還する見込みがあること。
(4) 規則で定める所得以下であること。
(5) 高齢者の世帯又は親族と現に同居している高齢者若しくは高齢者と同居しようとする親族であること。
(6) 町税、都市計画税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)を完納している者であること。
(貸付金額の限度)
第3条 貸付金の限度額は、200万円以内(10万円単位)とする。ただし、新築又は増改築(改修)に係る費用の総額がこれに満たないときは、その額を限度額とする。
(償還期限等)
第4条 貸付金の償還期限は、貸付けの日の属する月の翌月から起算して10年以内(ただし、完済時の年齢75歳未満。)とし、据置期間は6箇月間とする。
2 貸付金の償還は年賦、半年賦又は月賦による元金均等償還の方法によるものとする。
(貸付金の利率)
第5条 貸付金の利子は、無利子とする。
(貸付けの申込み)
第6条 整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申込人」という。)は、別に定めるところにより、町長に申込まなければならない。
(保証人)
第7条 整備資金の貸付けを受けようとする者は、広尾町に居住し独立の生計を営む成年者の保証人2人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、町税等を滞納していない者で、整備資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担しなければならない。
(貸付けの決定等)
第8条 町長は、第6条の規定により、高齢者居室整備資金貸付申込み(以下「整備資金貸付申込み」という。)を受けたときは、その内容を審査し、貸付けの可否及び貸付金額を決定して本人にその旨を通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。
(2) 高齢者居室等の新築又は増改築(改修)に係る工事を完成させる見込みがないとき。
(3) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(4) 貸付金の償還を故意に怠ったとき。
(5) 貸付期間内に町税等を完納しなかったとき。
(貸付金の交付)
第10条 町長は、借受人が高齢者居室等の新築又は増改築(改修)の工事を完了したときは、別に定めるところにより貸付金の交付をするものとする。
(借用証書等の提出)
第11条 借受人は、前条の規定により、貸付金の交付を受けるときは、高齢者居室整備資金借用証書(以下「整備資金借用証書」という。)に、別に定める必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(償還の猶予)
第12条 町長は、借受人の申請により、借受人が災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、貸付金の償還期日に貸付金を償還することが困難になったと認められるときは、借受人に対し、償還期日後1年以内に限り、その償還期日に償還すべき貸付金の償還を猶予することができる。
(延滞金)
第13条 町長は、借受人が償還期日までに貸付金の償還をせず、又は第9条の規定により償還の請求を受けた金額を償還しなかったときは、当該償還期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、その延滞した額につき、広尾町税外公法上の収入条例(平成25年条例第27号)に定める例により計算した延滞金を徴収する。ただし、当該計算方法により算出した額が100円未満のときは、この限りでない。
(届出事項)
第14条 借受人又は保証人は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
2 借受人が死亡したときは、その相続人又は同居人は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(保証人等の変更)
第15条 借受人は、保証人を変更しようとするときは、別に定めるところにより、町長に申立て承認を受けなければならない。
2 借受人は、整備資金借用証書に記載した償還方法を変更しようとするときは、別に定めるところにより、町長に申立て承認を受けなければならない。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第12号)
1 この条例は、交付の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成11年条例第19号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。