○広尾町個別排水処理施設水洗便所改造資金貸付条例
平成14年12月24日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、広尾町個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき整備された個別処理施設に接続する既設の便所を水洗式便所に改造する者に対し、その改造に要する資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、水洗化等の普及促進を図ることを目的とする。
(取扱金融機関)
第2条 町長は、この制度を運用するために金融機関を指定するものとする。
2 金融機関は、町の示す条件及び予算の範囲内で貸付額を設定し、貸付けを行うものとする。
(1) 町税、都市計画税及び国民健康保険税並びにこの条例に定める貸付金の償還に滞納がないこと。
(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。
(3) 貸付けを受けた資金の償還について十分な支払能力を有すること。
(4) 確実な連帯保証人があること。
(貸付けの限度額)
第4条 貸付けの限度額は、便器1基につき60万円を限度とする。
2 前項の1基とは、大便器1個と小便器1個又は大小便器1個をいい、排水設備を含むものとする。
3 資金の貸付けは、1戸につき2基までとし、複数の家屋を有する場合は2戸までとする。
4 貸付金に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(貸付条件)
第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付金は、無利子とする。
(2) 貸付金の償還方法は、資金交付の月の翌月から起算して60ヶ月以内に1基につき1万円の元金均等の方法により月賦償還とする。
(借入れの申請)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、町長が別に定める手続きにより借入れの申請をしなければならない。
(貸付けの決定及び通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その結果を申請人に通知しなければならない。
(工事の完成)
第8条 前条の規定により資金貸付けの決定通知を受けた者(以下「申込人」という。)は、貸付けの決定を受けてから別に定める期間内に工事を完成させ、その旨を町長に届けなければならない。
(貸付決定の取消し)
第9条 町長は、申込人が次の各号の一に該当するときは、貸付けの決定を取消することができる。
(1) 貸付けの決定を受けてから定められた期間内に工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けの決定を受けたとき。
(3) 改造しようとする住宅が、火災その他の災害により滅失したとき。
(4) 申込人が住宅の所有者又は使用者でなくなったとき。
(貸付金の交付)
第10条 町長は、第8条の規定による工事完成届出があったときは、所定の検査を行い、貸付金を交付するものとする。
(一時償還)
第11条 町長は、貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)が次の各号の一に該当するときは、償還期日前であっても、貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けを受けたとき。
(2) 3ヶ月以上貸付金の償還を怠ったとき。
(3) 借受人が、住宅の所有者又は使用者でなくなったとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(償還方法の特例)
第12条 町長は、借受人が災害その他の事情により貸付金の償還期限までに償還することが困難と認められるときは、借受人の申請により、償還の条件を変更することができる。
(延滞金の徴収等)
第13条 借受人が支払期日までに貸付金を償還しないときは延滞金を徴収する。
2 償還金に係る延滞金の徴収等は、広尾町税外公法上の収入条例(平成25年条例第27号)に定める例による。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。