○広尾町普通河川管理条例
平成12年3月14日
条例第7号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、広尾町の区域内に存する普通河川について、適正な利用を図り、災害の防止、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全がされるように管理することにより、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
(1) 普通河川 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用されない公共の水流及び水面をいい、河川敷地及び河川管理施設を含むものとする。ただし、他の管理者が管理するものを除く。
(2) 普通河川管理者この条例の規定に基づき、普通河川の管理を行う町長をいう。
(3) 河川敷地町が管理する土地のうち普通河川の用に供するものとした土地をいう。
(4) 河川管理施設堤防、護岸、水門、せき、床止その他普通河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、普通河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて、普通河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。
(5) 河川工事普通河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために普通河川について行う工事をいう。
(6) 汚水生活又は事業(耕作、発電又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は附髄する廃水をいう。
(境界に係る普通河川管理の特例)
第3条 町長は、普通河川の2以上の市町村の境界に係る部分については、関係市町村長と協議して、別に管理の方法を定めることができる。
2 前項に規定する協議に基づき、町長が他の市町村の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、町長は、当該他の市町村長に代わってその権限を行い、他の市町村長が広尾町の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、当該他の市町村長は、町長に代わってその権限を行うものとする。
第2章 普通河川の管理
(河川管理施設の構造等の基準)
第4条 河川管理施設又は第8条第3号の許可を受けて設置される工作物の構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、別に定める。
(普通河川管理者以外の者の施行する河川工事等)
第5条 普通河川管理者以外の者は、あらかじめ、普通河川管理者の承認を受けて、河川工事又は普通河川の維持を行うことができる。ただし、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持については、普通河川管理者の承認を受けることを要しない。
(工事原因者による河川工事)
第6条 普通河川管理者は、普通河川を損傷した行為又は普通河川の現状を変更する必要を生じさせた行為によって必要を生じた河川工事又は普通河川の維持を当該行為を行った者に施行させることができる。
(禁止行為)
第7条 何人も、普通河川において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 普通河川を損傷すること。
(2) 普通河川に、土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること。
(3) 前2号のほか、普通河川管理上有害な行為
(許可を要する行為)
第8条 普通河川において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、普通河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、普通河川管理者が指定した行為を除く。
(1) 普通河川の流水を占用すること。
(2) 河川敷地を占用すること。
(3) 普通河川において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(4) 河川敷地において、土石その他の産出物を採取すること。
(5) 普通河川において、草木を栽植すること。
(6) 普通河川において、土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更すること。
(7) 普通河川において、土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。
(8) 前各号のほか、普通河川に影響を及ぼすおそれがある行為(他の法律等による許可等を受けた行為を除く。)
2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動に利用されると認めるときは、前項の許可を与えないものとする。
(汚水の排出)
第9条 普通河川に1日につき50立方メートル以上の汚水を排出しようとする者は、あらかじめ、普通河川管理者に届け出なければならない。ただし、当該事業、汚水を排出する施設又は汚水の排出について他の法令等の認可等の処分を受け、又は届出をしているときはこの限りでない。
2 前項本文の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なくその旨を普通河川管理者に届け出なければならない。
3 普通河川管理者は、異常の渇水等により普通河川の汚濁が著しく進行し、普通河川の管理に重大なる支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、普通河川に汚水を排出する者に対し、排出する汚水の量を減ずること、汚水の排出を一時停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、普通河川管理者に届け出なければならない。
(原状回復命令等)
第12条 第8条第3号の規定による許可を受けて工作物を設置した者は、当該工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を普通河川管理者に届け出なければならない。
2 普通河川管理者は、前項の届出があった場合において普通河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、普通河川を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(許可等の条件)
第13条 普通河川管理者は、この条例の規定による許可又は承認について、適正な普通河川管理の確保のため必要最小限度において、かつ許可又は承認を受けた者に不当な義務を課すこととならない範囲において、条件を附することができる。
第3章 監督
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示し証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
(1) この条例の規定又は規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可又は承認に附した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例による許可又は承認を受けた者
(4) 暴力団の活動に利用していると認めた者
(1) 許可又は承認に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むにつき、他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
(2) 許可又は承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があったとき。
(3) 天然現象により普通河川の状況が変化し、許可又は承認に係る工事その他の行為が普通河川管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(4) 河川工事のためやむを得ない必要があるとき。
(5) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
2 前項の規定による損失の補償については、普通河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
第4章 普通河川に関する費用
(普通河川の管理に関する費用の負担原則)
第17条 普通河川の管理に関する費用は、この条例及び他の法律の特別の定めがある場合を除き、町の負担とする。
(境界に係る普通河川の管理に要する費用の特例)
第18条 町長は、普通河川の2以上の市町村の境界に係る部分について第3条第1項の規定に基づき関係市町村長と協議して別に管理の方法を定めた場合においては、当該普通河川の管理に要する費用について、関係市町村長と協議して、その分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
(義務の履行のために要する費用)
第20条 第15条第1項の規定により工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは普通河川を原状に回復することを命じられた者は、その費用を負担しなければならない。
2 前項ただし書のほか、町長が特別の事由があると認めるときは、町長は、占用料等を減免することができる。
(督促及び延滞金)
第21条の2 占用料等に係る督促及び延滞金の徴収については、広尾町税外公法上の収入条例(平成25年条例第27号)に定める例による。
(占用料等の還付)
第22条 既に徴収した占用料等は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、占用料等の全部又は一部を還付することができる。
(1) 占用者又は採取者が、天災又は不可抗力の理由により、占用又は採取ができなくなったとき。
(2) 第15条第2項の規定により、許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は新たに条件を附したとき。
第5章 罰則
第23条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第1号の規定に違反した者
2 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条第2号の規定に違反した者
3 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第2号の規定に違反した者
(2) 第8条第7号の規定に違反した者
(4) 詐欺その他不正な手段により、第8条第7号の許可を受けた者
第24条 第11条第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。
第6章 雑則
附 則
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 普通河川及びその堤防敷地に関する料金徴収条例(昭和25年条例第1号)は、廃止する。
第4条 普通河川管理者は、普通河川の用に供されている国土交通大臣の所管に属する土地(その土地の定着物を含む。)について、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により譲与を受ける前においても、この条例の規定に基づき、当該土地を管理するものとする。
附 則(平成12年条例第35号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の占用等にかかる占用料等の算定方法については、なお従前の例による。
別表(第21条関係)
料金表
(単位:円)
区分 | 単位 | 料金 | 摘要 | |
敷地占用料 | 工作物の伴う敷地 | 1m2/年 | 近傍類似の土地の1m2当たりの価格に100分の5を乗じて得た額(20円未満は20円) | |
工作物の伴わない敷地 | 1m2/年 | 近傍類似の土地の1m2当たりの価格に100分の3を乗じて得た額(10円未満は10円) | ||
鉄道軌道用敷地 | 1m2/年 | 70 | ||
管の埋設 | 1m/年 | 25 | ||
電柱 | 1本/年 | 620 | H柱は2本分、支線及び支柱は半額とする。 | |
鉄塔 | 1m2/年 | 1,250 | ||
農耕用敷地 | 1m2/年 | 近傍類似の土地の1m2当たりの小作料の標準額に100分の50を乗じて得た額 | ||
生産物採取料金 | 土砂 | 1m3 | 130 | |
砂 | 1m3 | 160 | ||
砂利 | 1m3 | 160 | 栗石を含む。 | |
玉石 | 1m3 | 210 | ||
芝草 | 1m2 | 53 | ||
木杭 | 1束 | 105 | 胴経30cm 元口経4cm 長さ1.2m | |
粗朶 | 1束 | 63 | 胴経3cm 長さ3.5m以内 | |
帯梢 | (25本)1束 | 105 | 元口経3cm 長さ3.5m以内 | |
雑草 | 100kg | 74 | ||
流水占用料 | 鉱工業用水 | 0.1m3/S年 | 342,000 | |
汽かん冷却用水 | 0.1m3/S年 | 64,000 | ||
魚族養殖用水 | 0.1m3/S年 | 95,000 | ||
農水産物加工用水 | 0.1m3/S年 | 32,000 | ||
その他の用水 | 0.1m3/S年 | 64,000 |
備考
1 敷地占用料は1件が1m2又は1m未満のものである場合は、1m2又は1mとして計算する。
2 流水占用料は1件が0.1m3/S年未満のものである場合は、0.1m3/S年として計算する。
3 敷地占用料及び流水占用料の額は年度の中途で開始するものにあっては、その開始の日の属する月から起算し、年度の中途で終了するものにあっては、その終了の日の属する月までにつき、月割で計算する。
4 生産物採取料及び流水占用料には、算定した金額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を加算する。