○広尾町水道事業給水管理条例
平成10年3月25日
条例第9号
広尾町水道事業給水管理条例(昭和61年条例第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、広尾町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために、必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 広尾町水道事業の給水区域は、広尾郡広尾町会所通、会所前、公園通、白樺通北、陣屋、並木通東、西一条から四条、東一条から三条、錦通南、本通、丸山通、紅葉通北の全域並びに白樺通南、並木通西、錦通北、字広尾、紅葉通南、茂寄、字茂寄、字茂寄南及び字ラッコベツの一部とする。(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた区域。)
(給水装置定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、広尾町(以下「町」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1(世帯、戸)又は1箇所で専用するもの
(2) 共同給水装置 2(世帯、戸)若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みにあたり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代る書類の提出を求めることができる。
(給水装置の新設申込の保留)
第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は給水装置工事の申し込みを保留することができる。
(開発等の事前協議)
第7条 給水区域内において、開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、町長の同意を得なければならない。
2 前項において、必要な事項は町長が定める。
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第9条 給水装置の工事は町長又は町長が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により、町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申し込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第11条 町長が施行する給水装置の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(工事費の予納)
第12条 町長に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(工事申込の取消)
第13条 町長は、次の場合において工事の申し込みを取り消したものとみなす。
(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。
(2) 工事施行に際し申し込み者の責に帰すべき事由により着手できないとき。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置の変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第15条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申し込み者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとしたときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。
(給水契約の申込)
第17条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第18条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも又、同様とする。
(管理人の選定)
第19条 共同住宅の所有者、又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で町長が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第20条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計算する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
3 給水を受けようとする者は、町長の指定するメーターを給水装置の所有者自らの費用をもって設置しなければならない。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更させることができる。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることができる。
(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要としたとき。
(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
(3) その他町長が定めるとき。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
(4) 公衆浴場営業に水道を使用するとき又は、その使用をやめるとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消火栓を消防用に使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第23条 私設消火栓は、消防又は消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する職員が立会しなければならない。
3 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、使用時間は10分を越えてはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 町長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質の管理)
第25条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用が要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払い義務)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第27条 料金は、基本料金及び従量料金の合計額とし、口径及び用途に応じ別表第1の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
(料金の算定)
第28条 水道料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量したその使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。
2 町長は、やむを得ない理由があるときは、前項の定例日を変更することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第29条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) メーターが設置されていないとき。
(3) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(4) 用途その他、算定基準の届出が事実と相違するとき。
(5) 使用水量が不明のとき。
2 前項の基準に関する必要な事項は、町長が別に定める。
(給水制限又は停止の場合の料金)
第30条 料金は、給水を制限又は停止したときであっても減免しない。
(特別な場合における料金の算定)
第31条 月の途中において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本料金の2分の1を超えるときは、1ケ月分として算定した金額
2 月の中途において口径又は用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(無届使用に対する認定)
第32条 前使用者の給水装置を町長に無届で使用した者は、前使用者が引き続いて使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第33条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申し込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第34条 料金は、当該月の使用水量を決定した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、随時又は必要な期間をまとめて徴収することができる。
2 料金の徴収は、納入通知書により貯金口座振替又は窓口納入の方法で行う。
(手数料及び延滞金)
第35条 手数料及び延滞金は、次の各号の区分によりこれを徴収する。
(1) 設計に係る手数料 工事総額の100分の3
(2) 設計審査及び工事検査を受けたとき 1件につき10,000円
2 延滞金については、別表第2のとおりとする。
(料金等の軽減又は減免等)
第36条 町長は、公益上、その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他この条例によって納付すべき金額を軽減、免除することができる。又、分納、延納させることができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第37条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し水道使用者等に対し、適当な措置を示すことができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第38条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第39条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用者等に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。
(2) 水道使用者等が、正当な理由がなく、使用水量の計量又は検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切りはなし)
第40条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切りはなすことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(3) 町長の承認なく給水装置を改造し、又は指定給水装置工事事業者以外の者が工事を施行したとき。
(給水装置操作の禁止)
第41条 メーター、止水栓、消火栓、その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。
(家族等の行為に対する責任)
第42条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業員等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。
(過料)
第43条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第24条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第45条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の広尾町水道事業給水管理条例第26条、第27条、第35条及び第36条は、施行日の前日以前において納入又は納入すべきであった料金については、なお従前の例による。
3 この条例施行の際、改正前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成12年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第35号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年条例第10号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。ただし、広尾町水道事業給水管理条例別表第1(第27条関係)中、水道料金の農家用については平成13年12月20日から適用する。
附 則(平成14年条例第27号)
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第34号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(十勝港港湾施設管理条例の一部改正)
2 十勝港港湾施設管理条例(平成10年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成29年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年2月までに行われるメーター計量に基づく使用料金の算定については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 別表第1農家用使用料金のうち、営農用の1m3の額及び家事兼用の13m3を超えて1m3増すごとの額については、次の表の左欄に掲げる期間に行われるメーター計量に基づく使用料金の算定において、それぞれ同表の右欄に定める額に読み替える。
平成30年3月1日から平成31年2月28日まで | 60円 |
平成31年3月1日から平成32年2月29日まで | 70円 |
平成32年3月1日から平成33年2月28日まで | 80円 |
平成33年3月1日から平成34年2月28日まで | 90円 |
附 則(令和2年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日より施行する。
別表第1(第27条関係)
水道料金
メーター口径 | 基本料金 | 従量料金 | |
基本水量 | 基本料金 | 1m3増すごとに | |
13mm | 5m3まで | 1,000円 | 200円 |
20mm | 5m3まで | 1,210円 | 200円 |
25mm | 5m3まで | 1,650円 | 200円 |
40mm | 5m3まで | 2,750円 | 200円 |
50mm | 5m3まで | 5,500円 | 200円 |
75mm | 5m3まで | 7,700円 | 200円 |
100mm | 5m3まで | 11,000円 | 200円 |
浴場用 | ||
基本水量 | 基本料金 | 従量料金 |
100m3まで | 5,000円 | 1m3増すごとに100円 |
臨時用 |
1m3につき 300円 |
農家用 | ||
区分 | 基本料金 | 使用料金 |
営農用 | 量水器1基当り 1,000円 | 1m3 100円 |
家事兼用 | 量水器1基当り 1,000円 | 13m3まで1m3ごとに200円 13m3を超えた場合は1m3増すごとに100円 |
附記
1 「浴場用」とは、一般公衆浴場に使用するものをいう。
2 「臨時用」とは、一般的臨時に使用するものをいう。
3 「農家用」とは、営農用及び家事兼用に使用するものをいう。
別表第2(第35条関係)
延滞金
水道に係る使用料等に係る延滞金の徴収等は、広尾町税外公法上の収入条例(平成25年条例第27号)に定める例による。