戸籍の請求について

このページでは、広尾町に本籍がある方の戸籍の請求方法について記載しています。
広尾町外に本籍がある方の戸籍の請求方法については、以下のリンクをご覧ください。

請求できる方

(1)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、
その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

(2)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

〇自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方とは
 (例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
    【請求書上、明らかにする必要がある事項】
  (1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
  (2)権利又は義務の内容の概要
  (3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

(3)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

〇国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方 とは
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
    【請求書上、明らかにする必要がある事項】
  (1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
  (2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

(4)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

〇その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方とは
    (例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に
渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
    【請求書上、明らかにする必要がある事項】
  (1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
  (2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
  (3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

請求に必要なもの

〇窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、個人番号カード等)

本人確認書類

1点で良いもの

マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート、船員手帳、身体障害者手帳など
※郵送での請求の場合、パスポートは本人確認書類になりません。

2点必要なもの

健康保険証、資格確認書、国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳・年金証書、各種医療証、学生証などから2点

※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、
追加の資料を求めることがあります。

代理人が請求する場合

(1)から(4)の方の代理人からの請求の場合は、(1)から(4)の方の作成した委任状が必要となります。

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町役場 住民課 住民係
TEL. (01558)2-0171