不妊治療・不育症治療

広尾町不妊治療費等助成事業

 町では不妊治療を受けている方の経済的な負担の軽減を目的として、治療費と治療に伴う交通費を一部助成しています。
 令和4年4月から医療保険が適用されたことに伴い、助成内容が一部変更となっています。
 別紙「広尾町不妊治療費等助成事業のお知らせ」をご確認ください。

対象となる治療

・一般不妊治療
・特定不妊治療
・医師が推奨する先進医療(上記の治療に伴うもの)
・その他、不妊治療に伴う院外処方の医薬品代

対象者

次の要件をすべて満たす方が対象です
(1)婚姻しているご夫婦または事実婚関係にある方
(2)不妊治療が行われた日または申請日に町内に住所がある方
(3)北海道が指定した医療機関で不妊治療を受けた方
(4)ご夫婦ともに町税を完納している方
(5)特定不妊治療については、治療の開始時に妻の年齢が43歳未満の方

申請の方法

申請に必要な書類(1)~(5)をご準備の上、申請窓口へ提出してください。

(1)広尾町不妊治療費助成交付申請書(別紙様式1)

(2)広尾町不妊治療費助成受診等証明書(別紙様式2)
   ※医療機関に発行を依頼してください。別途、文書料が発生する場合がありますので、医療機関にお問合せください。

(3)助成対象治療に関する領収書

(4)助成対象治療に係る薬剤明細書と領収書

(5)高額療養費の支給を受けている方はその証明書の写し

(6)事実婚関係にある方は、事実婚関係に関する申立書

申請場所

広尾町健康管理センター(広尾町公園通南4丁目1番地)
平日 午前8時30分~午後5時15分

不妊症に関する情報提供

不妊症に関する相談窓口については、北海道のホームページをご覧ください。

不妊に関する一般的な質問・回答は日本生殖医学会のホームページをご覧ください。

不育症治療費等助成事業

町では不育症治療を受けている方の経済的な負担の軽減を目的として、治療費を一部助成します。

対象となる治療

対象者

広尾町に住所があり、北海道の不育症治療費助成事業に該当し助成を受けた方で、次の全ての用件に当てはまる方。

  1. 申請日が属する年の1月1日現在において広尾町に住所があり、かつ引き続き広尾町に在住していること
  2. 法律上の婚姻をしている夫婦であること
  3. 北海道知事及び準ずる機関が指定する医療機関で不育症治療を受けたこと
  4. 夫婦の前年の所得(合計額)が730万円未満であること
  5. 夫婦にかかる町税及び使用料等に滞納がないこと
  6. 道の不育症治療費助成事業に該当する不育症治療を受けていること

助成の額と期間

  • 助成額
    北海道が支給する額を差し引き、残った額に対して10万円まで助成します。不育症治療のために受診した際の通院に要した費用として、鉄道料金及びバス料金(交通手段が複数ある場合は、最も経済的な交通手段により算出した額)を基準に、妻は3回を、夫は1回を限度とし交通費の助成をします。
  • 期間
    不育症治療を開始した日から当該妊娠に関する出産(流産、死産等を含む。)に伴い、不育症治療が終了するまでの期間

申請の方法

 原則として、治療が終了した年度内に申請してください。(必要書類等の準備に時間を要する場合は、治療が終了した翌年度の5月末までに申請してください。)

申請に必要なもの

  1. 不育症治療費等助成事業申請書(別紙様式1)
  2. 北海道知事が不育症治療費助成費事業で助成が決定した指令書の写し
  3. 北海道知事に申請する際に添付する、不育症治療費助成事業受診等証明書の写し
  4. ご夫婦の前年の所得額を証明する書類
  5. 市町村長の発行する所得証明書、課税証明書等、所得額及び控除額のわかるもの。
  6. ※ただし、1月から5月の間に行う申請の場合は、前々年の対象額。
  7. ※証明書の発行に要した費用は助成の対象となりません。
  8. その他、町民であることの確認並びに町税及び使用料等に滞納がないことの確認について承諾するか、もしくは証明書を添付
  9. 印鑑
  10. 申請者の口座番号がわかるもの

助成の決定

申請書受理後、速やかに審査を行い助成の決定と金額について申請者に通知し、助成金を支給します。助成が不適当と決定した場合についても、その理由を付して通知します。

※不育症治療費等助成事業に関して、詳しくはこちらをご覧ください

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町役場 保健福祉課 健康管理センター
TEL. (01558)2-5122