生活保護、災害見舞金など
生活保護
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
地区の民生委員、保健福祉課福祉係にご相談ください。(秘密は守られます。)
災害弔慰金
町民が災害により死亡したときに、その遺族に対して弔慰金を支給します。
死亡した方一人当たり
- 死亡した方が弔慰金を受ける方の生計を主として維持していたとき:500万円
- その他:250万円
災害見舞金
広尾町における災害により、自己が居住しているか又は所有している住宅が損壊、流失、埋没、浸水、消失、類焼または災害防止活動による被害を受けた被害者の方、保護者が前記の災害、交通、労働、海難などの災害により死亡し、災害遺児となった方の養育者に災害見舞金を支給しています。
- 全壊・全焼・流失・埋没=1世帯150,000円
- 半壊・半焼・半流失・半埋没・床上浸水=1世帯75,000円
- 類焼・災害防止活動による被害=1世帯45,000円
- 災害遺児=一人につき150,000円
(ただし住宅見舞金は単身世帯では1/2となります。)
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 保健福祉課 福祉係
TEL. (01558)2-0172