犯罪被害者等支援
広尾町犯罪被害者等支援条例の施行について
広尾町では、自らに責任が無いにもかかわらず、犯罪に巻き込まれ不慮の死を遂げた町民の遺族や傷害を受けた町民を支援するため、平成21年4月1日から「広尾町犯罪被害者等支援条例」を施行しました。
支援内容
- 住居の提供
- 日常生活の支援(ホームヘルパーの派遣等)
- 経済的支援(資金の貸付)
- 犯罪被害者等見舞金の支給
見舞金の支給額
- 遺族見舞金:30万円
- 傷害見舞金:10万円(全治1か月以上の傷害を受けた方)
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 保健福祉課 福祉係
TEL. (01558)2-0172