地域計画の策定に係る縦覧及び公告について

農業経営基盤強化促進基本法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により地域計画を定める必要があります。このため同法第19条第7項の規定により地域計画(案)を公示し、関係書類を次のとおり縦覧します。

縦覧場所及び期間について

1 場所 広尾町役場農林課・広尾町役場ホームページ

2 期間 令和7年3月13日から令和7年3月27日

意見書提出に係る留意事項について

地域計画の案に意見のあるものは、縦覧期間が完了する日までに、広尾町長に対し、理由を付した文書をもって、意見書を提出することができる。

1 提出場所 広尾町役場農林課

2 提出期限 上記縦覧期間まで

公告縦覧中の地域計画案について

地域計画の公表

農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。
※国が示す地域計画の策定等に係るQ&Aに基づき、「地域内の農業を担う者一覧」
「目標地図」の公表は控えさせていただきます。(関係者のみ公表)

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町役場 農林課 農政林務係
TEL. (01558)2-0179