低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。(適用期間:令和2年7月1日~令和4年12月31日)
この特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
詳しい制度内容は、国土交通省のホームページでご確認ください。
低未利用土地等確認書の発行
確定申告書に添付する「低未利用土地等確認書」の発行を希望される場合は、「低未利用土地等確認申請書」に、該当する書類を添えて、郵送で提出してください。
提出書類の審査、該当土地等の確認を行い、要件に該当することが確認できた場合は「低未利用土地等確認書」を発行します。
なお、発行には一定の日数を要しますので、余裕を持って申請していただきますようお願いいたします。
提出書類
1.【様式1-1】低未利用土地等確認申請書
2.売買契約書の写し
3.申請する土地等が低未利用土地であることを証する次のいずれかの書類
(添付書類チェック表も記入のうえ提出してください)
ア.宅建業者が現況更地、空き家、空き店舗である旨を表示した広告
イ.電気・水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
※使用中止日が売買契約日より1か月以上前であること
ウ.上記ア、イの書類で確認できない場合
【様式1-2】低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)
※申請のあった土地が農地の場合は、農地法に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、現に耕作の目的に供されておらず、引き続き耕作の目的に供されないと認められることが確認されていることについて農業委員会に確認します。
4.譲渡後の土地等の利用意向が確認できる次のいずれかの書類
ア.【様式2-1】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
イ.【様式2-2】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
ウ.上記ア、イで確認できない場合
【様式3】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
様式
- 様式1-1 低未利用土地等確認申請書(ワード形式:48KB)
- 様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が確認する場合)(ワード形式:42KB)
- 様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(ワード形式:47KB)
- 様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(ワード形式:45KB)
- 様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(ワード形式:44KB)
- 添付書類チェック表(エクセル形式:25KB)
提出・問い合わせ先
広尾町役場 企画課 企画防災係
〒089-2692 広尾町西4条7丁目1番地
電話 01558-2-0184
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 企画課 企画防災係
TEL. (01558)2-0184