クロスコネクションの禁止について

1.クロスコネクションとは

下の図のように水道の給水管と、井戸水などの水道以外の管が直接連結されている状態をクロスコネクションと言います。バルブや逆流防止装置を設置し、水道水と井戸水を切り替えて使用できる状態の物もクロスコネクションになります。

2.クロスコネクションが禁止されている理由

水道の給水管に井戸水などの水道以外の水が直接連結されていると、バルブの故障や操作不良により、井戸水などが水道本管(配水管)に逆流してしまう事があります。もしこの水が汚染されていた場合、周辺の家庭にも食用に適さない水が供給されてしまいます。水道水の汚染を防止し安全を確保するため、クロスコネクションは水道法により禁止されています。

3.クロスコネクションとなっている場合

指定給水装置工事事業者に依頼し、速やかに水道の給水管と水道以外の管を切り離してください。切り離しに要する費用は個人負担となります。クロスコネクションが確認されて、すぐに改善されない場合には、管の切り離しが確認されるまで法令に基づき給水を停止する場合があります。

4.関連法令(抜粋)

〇水道法第16条(給水装置の構造及び材質)
 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定められる基準に適合していないときは、供給規定に定まるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、またはその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

〇水道法施行令第5条(給水装置の構造及び材質の基準)一部抜粋
 第1項 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は次のとおりとする。
 第6項 当該給水装置以外の水道その他の設備に直接連結されていないこと。

〇広尾町簡易水道事業条例(第4条)
 この条例に規定する事項のほか、広尾町水道事業給水管理条例(平成10年条例第9号)を準用する。ただし、第1条、第2条及び第27条は準用しない。

〇広尾町水道事業給水管理条例 一部抜粋
 第9条 給水装置の工事は町長又は町長が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

 第37条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し水道使用者等に対し、適当な措置を示すことができる。

 第38条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

 第39条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用者等に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。
 (3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

 第40条 町長は次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切りはなすことができる。
 (3) 町長の承認なく給水装置を改造し、又は指定給水装置工事事業者以外の者が工事を施行したとき。

 第42条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業員等の行為についても、この条例に定まる責を負わなければならない。

〇広尾町指定給水装置工事の標準計画・施行規定(第22条)一部抜粋
 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結しないこと。(政令第1項第6号)
 (3) 接続してはならない配管は、給水管に工業用水管、井水管等を直結して切替使用を図ったものである。

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町役場 建設水道課 上下水道業務係
TEL. (01558)2-0173