広尾町結婚新生活支援事業

地域における少子化対策及び移住・定住対策の推進に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対し、新生活に係る経費の一部を支援します。

申請期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日

補助額

「対象経費」の実費の範囲内で1世帯あたり最大30万円
ただし、夫婦ともに29歳未満の場合は「対象経費」の実費の範囲内で1世帯あたり最大60万円

対象世帯(以下のすべてに該当する世帯が対象です。)

(1) 令和7年1月1日から令和8年3月31日に婚姻した世帯であること。
(2) 婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下であること。
(3) 新婚世帯の所得額(交付申請時における直近の夫婦の所得額の合算額をいう。以下同じ。)が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体により、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、新婚世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額(返済金に対して公的機関又は団体から助成を受けている場合は、その額を差し引く。)が500万円未満であること。
(4) 対象となる住宅が広尾町内にあり、申請日において、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。
(5) 申請時において、夫婦の双方とも広尾町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例(平成21年条例第13号)第3条第2項に定める特定滞納者でないこと、又は転入者にあっては転出した市町村の市町村税等を滞納していないこと。
(6) 過去に町内外を問わず、この制度に基づく補助を受けたことがないこと。
(7) 夫婦のいずれもが、広尾町暴力団の排除の推進条例(平成25年条例第1号)第2条に規定する暴力団員等でないこと。

※令和6年度にこの事業による補助金の交付を受けた世帯で、令和6年度の補助金上限額に達しなかった世帯も該当になります。
ただし、補助金の上限額は令和6年度の補助金上限額からすでに交付を受けた補助金額を差し引いた額となります。

対象経費

・住居費用(以下の表を参照)
・引越費用:婚姻に伴う引越しのために引越業者又は運送業者へ支払った費用

住居費用備  考
婚姻に伴う住宅取得費用・売買契約書、工事請負書により契約内容が確認できること。
・対象期間内(令和7年4月1日から令和8年3月31日)に支払った金額が領収書等で確認できること。
・婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日か起算して1年以内に婚姻を機として契約した住宅であること。
・公的機関又は団体から全部又は一部の経費に対して助成を受けている場合は対象外とする。
住宅のリフォーム費用  (住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事)・工事請負契約書又は請書により契約内容が確認できること。
・対象期間内(令和7年4月1日から令和8年3月31日)に支払った金額が領収書等で確認できること。
・婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻 日から起算して1年以内に婚姻を機として契約したリフォームであること。
・公的機関又は団体から一部又は全部の経費に対して助 成を受けている場合は対象外とする。
・倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電入購 入・設置に係る費用については対象外とする。
・町内に事業所、営業所等を有する法人又は個人で建設業を営む者が施行する工事等であること。
・賃借物件の場合は、自然損耗や経年変化、通常損耗に よる汚損、破損等、貸主が本来行う修繕等でないこと。
住宅賃借費用  (賃料・敷金・礼金(保証金等これに類する費用を含む。))・賃貸借契約書により契約内容が確認できること。
・対象期間内(令和7年4月1日から令和8年3月31日)に支払った金額が領収書等で確認できること。
・生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助、その他の公的制度による家賃補助を受けている場合にあってはその全額、賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該手当分を除く。

申請様式

事業実施計画

本事業は、国の補助金「地域少子化対策重点推進交付金」を受けて実施しています。
事業実施計画の概要を以下のとおり公表します。

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町役場 企画課 企画防災係
TEL. (01558)2-0184