国民健康保険で受けられる給付
療養の給付
年 齢 | 費用の自己負担割合 |
義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学以上70歳未満 | 3割 |
70歳以上 (高齢受給者証を交付された方) | 2割 (一定以上所得者は3割) |
入院時食事療養費の支給
国保が費用の一部を負担しますので、下記の食事療養標準負担額を支払い願います。
一般・上位所得者、70歳以上で一定所得者 | 1食490円 | |
---|---|---|
住民税非課税世帯および 70歳以上で低所得者II | 90日までの入院 | 1食230円 |
90日以上の入院 | 1食180円 | |
70歳以上で低所得者I | 1食110円 |
住民税非課税世帯の方は「標準負担額減額認定証」が必要ですので申請をしてください。
70歳以上で低所得者I・IIの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので申請をしてください。
療養費の支給
次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、申請により審査し決定すれば、自己負担分を除いた分があとで支給されます。
- 旅行先などで急病になり保険証を持たずに診療を受けた場合
- 手術などで輸血に用いた生血代(医師が認めた場合)
- コルセットなどの補装具代(医師が認めた場合)
- 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 海外渡航中に治療を受けたとき
出産育児一時金の支給
被保険者が出産したとき、出産育児一時金50万円が支給されます。
(ただし、妊娠85日以上22週未満の出産の場合は48万8,000円)
葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に葬祭費3万円が支給されます。
移送費の支給
国保加入者が療養の給付などを受けるために移送されたときなど国保が必要と認めた場合、算定した額が移送費として支給されます。
高額療養費の支給
同じ人が同じ月内に、同一の医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えたときは、申請により、超えた部分が高額療養費として支給されます。
70歳未満の方の自己負担限度額
負担区分 | 3回目まで | 4回目 以降 | |
上位所得者 | ア | 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1パーセント | 140,100円 |
---|---|---|---|
イ | 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1パーセント | 93,000円 | |
一般所得者 | ウ | 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1パーセント | 44,400円 |
エ | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上の方の自己負担限度額
負担区分 | 所得要件 | 限度額 (個人単位) | 限度額 (世帯単位入院含む) | 4回目以降 |
---|---|---|---|---|
現役なみ所得者 | 課税所得 690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000)×1% | 140,100円 | |
課税所得 380万円以上 690万円未満 | 167,400円+(総医療費-558,000)×1% | 93,000円 | ||
課税所得 145万円以上 380万円未満 | 80,100円+(総医療費-267,000)×1% | 44,400円 | ||
一般 | 課税所得 145万円未満 | 18,000円 (年間上限額144,000円) | 57,600円 | |
低所得者II | 住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者I | 住民税非課税 (所得が一定以下) | 8,000円 | 15,000円 |
万が一事故にあったときには(国民健康保険加入者のみ)
交通事故など第三者の行為によってけがをした場合でも、届出により国保で治療を受けることができます。
この場合、国保が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
交通事故にあったら、警察、役場に必ず届け出をしましょう!
警察に届け出る
交通事故にあったら警察に届け出て、「事故証明」をもらいましょう。
役場に届け出る
国保係の窓口に「第三者行為による傷病届」を提出しましょう。
※必要な物 印鑑、事故証明書、保険証
病院で治療を受ける
国保で治療を受けましょう。
※先に加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと、国保で治療が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 住民課 国保係
TEL. (01558)2-0171