介護保険のサービス
介護保険で利用できるサービス
介護保険で利用できるサービスには次の2種類があります。
- 介護予防サービス(要支援1・2と認定された方)
- 介護サービス(要介護1~5と認定された方)
利用できる介護予防サービス(要支援1・2と認定された方)
在宅サービス
介護予防訪問介護 | 利用者が自力で困難な行為について、同居家族や地域の支援が受けられない場合に、ホームヘルパーによるサービスが受けられます。 |
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介護予防訪問看護 | 疾病などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。 |
介護予防通所介護 | 通所介護施設で、食事などの基本的サービスや生活行為向上のための支援を行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービスを提供します。 |
介護予防通所リハビリテーション | 老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービスを提供します。 |
介護予防短期入所生活 ・療養介護 | 福祉施設や医療施設に短期間入所し、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 |
介護予防住宅改修費 支援 | 手すりの取り付けや段差解消などの改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。 |
介護予防福祉用具貸与 | 福祉用具のうち介護予防に関係するものについて貸与を行います。 |
特定介護予防福祉用具 販売 | 介護予防に関係する入浴や排せつなどに使用する福祉用具を販売します。 |
介護予防訪問入浴介護 | 居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由から施設での入浴利用が困難な場合などに限定して、訪問入浴介護が受けられます。 |
介護予防訪問リハビリテーション | 居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士、言語聴覚士が訪問して短期集中的なリハビリテーションを行います。 |
介護予防居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。 |
介護予防特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームなどに入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。 |
地域密着型サービス
原則として他市町村のサービスは利用できません。
介護予防認知症対応型共同生活介護 | 認知症で要支援の高齢者が、共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護予防を目的とするサービスを受けられます。 ※要支援2の方のみ |
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利用できる介護サービス(要介護1~5と認定された方)
在宅サービス
訪問介護 (ホームヘルプ) | ホームヘルパーが、入浴、排せつ、食事などの介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。 |
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訪問看護 | 看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。 |
通所介護 (デイサービス) | 通所介護施設で、食事、入浴、機能訓練などの支援を日帰りで受けられます。 |
通所リハビリテーション (デイケア) | 老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの支援やリハビリテーションを日帰りで受けられます。 |
短期入所生活・療養介護 (ショートステイ) | 福祉施設や医療施設に短期間入所し、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 |
住宅改修費支援 | 手すりの取り付けや段差解消などの改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。 |
福祉用具貸与 | 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。 |
特定福祉用具販売 | 入浴や排せつなどに使用する福祉用具を販売します。 |
訪問入浴介護 | 介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。 |
訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問してリハビリテーションを行います。 |
居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 |
特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。 |
地域密着型サービス
原則として他市町村のサービスは利用できません。
認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) | 認知症の高齢者が、共同生活をする住居での介護サービスを受けられます。 |
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看護小規模多機能型居宅介護 | 事務所にデイサービスのように通う「通い」でのサービスを中心として、自宅で訪問介護を受ける「訪問」や、ショートステイを行う「泊り」を組み合わせたサービスに、「訪問看護」も追加した事業所です。 |
施設サービス
※要支援1・2の方は利用できません。
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) | 常時介護が必要で居宅での生活が困難な方が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。 |
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介護老人保健施設 (老人保健施設) | 状態が安定している方が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。 |
介護療養型医療施設 (療養病床など) | 急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療施設です。 |
非該当・介護が必要となるおそれのある人が利用できる介護予防事業
- 運動器の機能向上
理学療法士などの指導により、ストレッチや有酸素運動、筋力トレーニング、バランストレーニングなどを行います。
- 口腔機能の向上
歯科衛生士が、歯磨きや義歯の手入れ方法の指導、摂食・えん下機能を向上させる訓練などを行います。
サービスを利用するためには
介護保険のサービスを利用するためには、介護・支援が必要であるという認定を受けることが必要です。
1.申請をします
要介護(要支援)認定申請書を役場の保健福祉課介護保険係に提出します。申請の際は、65歳以上の方は介護保険証、64歳以下40歳以上の方は健康保険証をご持参ください。
申請書を提出していただいた後、主治医意見書の発行および調査員による訪問調査の手配が行われます。
2.訪問調査を受けます
申請書を提出して、数日後に調査員が自宅または病院などで訪問調査をします。
調査員が自宅などを訪問し、心身の状況などの基本調査、概況調査、特記事項について、本人や家族などから聞き取り調査を行います。調査は立ち上がりや歩行、食事、入浴、排せつなどの基本調査や特に介護に影響を与えることについて調査します。
3.主治医意見書
申請書提出後、主治医(かかりつけ医)意見書の用紙を発行します。
意見書の用紙は役場から直接、病院へ送付します。医師が意見書を記入した後は役場に返送されるようになっています。
4.介護認定審査会
訪問調査の結果および主治医意見書により、介護認定審査会が介護の必要度について判定を行います。介護認定審査会は、医療、保健、福祉の学識経験者で構成されています。
判定内容 | |
要支援認定 | 要支援1 |
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要支援2 | |
要介護認定 | 要介護1 |
要介護2 | |
要介護3 | |
要介護4 | |
要介護5 | |
非該当 | 自立 |
判定結果通知は後日、要介護状態区分や有効期間などを記載し、介護保険証と合わせて送付します。
5.介護(介護予防)サービス計画の作成
要介護認定を受けた方は、居宅介護支援事業者に、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
依頼された介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者や家族などとサービスの種類、利用回数などを検討して計画をつくります。施設入所を希望する場合は直接施設に申し込みをします。
要支援認定を受けた方は、地域包括支援センターに、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)の作成を依頼します。
非該当と認定された人は、介護予防事業(地域支援事業)が利用できます。
6.介護(介護予防)サービスの利用
介護サービス計画・介護予防サービス計画に基づいてサービスの利用開始となります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 保健福祉課 介護保険係
TEL. (01558)2-0172