医療・各種制度
医療
ひとり親家庭等医療費助成
対象者 | ・18歳未満の児童 ・18歳以上20歳未満の扶養されている児童 ・上記の児童を扶養しているひとり親の母および父 |
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助成対象となる医療 | 入院・通院 |
助成内容 | 病気などのため医療機関で診療を受けた場合に支払う保険診療分の自己負担分の一部又は全部(入院の食事代の自己負担分は助成になりません) |
受給者証の交付 | 申請をしていただき受給者証を交付します。 ※転入者は該当年度の所得課税証明書が必要です。 |
助成方法 | 道内の医療機関の場合 受診時に健康保険証といっしょに「ひとり親家庭等医療費受給者証」を医療機関の窓口に提示してください。 道外の医療機関の場合 医療機関の窓口で自己負担分をいったん支払い、国保係で払い戻しの申請手続きをしてください。 ※申請に必要なもの 健康保険証、保護者名義の通帳、印鑑、領収書 |
所得制限 | あり |
- 所得制限基準額(ワード形式:18KB)
乳幼児医療費助成
母子年金支給・遺児手当支給
母子年金支給
母子家庭におけるその特殊的立場にある労をねぎらい、あわせて母子福祉の高揚を図るため、母子年金を支給します。
対象者は広尾町に居住している母子家庭で現に18歳未満の児童を扶養している方です。
助成額は毎年予算で定めた額などで支給します。
遺児手当支給
両親または母親のいない特殊な立場にある家庭に手当を支給し、児童の健全な育成と福祉の増進を図ります。
対象者は、父母または母が死亡した遺児また父母が、婚姻を解消し母と生計が異なる遺児です。
助成額は月額3,000円で所得制限があります。
母子・父子・寡婦福祉資金
ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)と寡婦の経済的自立を支援するため、お子さんの修学資金などの資金を無利子または低利でお貸しする制度です。
貸付金の限度額、連帯保証人の要否、利率など、詳しい貸付条件については、下記のお問い合わせ先までお問い合わせください。
対象者
- ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)
- 父母のいない児童またはこれに準ずる児童
- 寡婦
種類
- 事業開始資金
- 事業継続資金
- 修学資金
- 技能習得資金
- 修業資金
- 就職支度資金
- 医療介護資金
- 生活資金
- 住宅資金
- 転宅資金
- 就学支度資金
- 結婚資金
軽度難聴児補聴器給付事業
身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児を対象に、補聴器の購入に要する費用の一部を助成します。
助成対象
新しく補聴器を購入する費用、もしくは補聴器の耐用年数が経過し新たに購入する費用が対象です。
※補聴器の装用効果が高い片側装用を原則とします。
対象者
次の要件をすべて満たす18歳未満の人が対象です。
- 広尾町に居住していること
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象外である人
- 聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付対象とならない人
小児慢性疾患児日常生活用具給付事業
小児慢性特定疾病医療費助成制度の認定を受けた児童のうち、日常生活を営むのに著しく支障のある人に対し、日常生活用具を給付しています。
対象者
小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた児童(小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策の対象とならない方かつ、障害者の日常生活及び社会生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による施策の対象とならない方)で、日常生活を営むのに支障のある人
用具の種類
- 便器
- 特殊マット
- 特殊便器
- 特殊寝台
- 歩行支援用具
- 入浴補助用具
- 車椅子
- 頭部保護帽
- 電気式たん吸引器
- ネブライザー(吸入器)
- パルスオキシメーター
療育施設の通園にかかる交通費の助成
訓練の向上と治療の効果を助長するため、療育訓練または治療のため北海道内の施設または医療機関に通園通院を行なっている人に、交通費の一部を助成します。(町内の施設、医療機関の場合は片道8キロメートル以上を対象)
対象者
広尾町に住所を有し、町内外の施設および医療機関に通う方(小学生を扶養介助している保護者含む)
- 心身障がい児
- 小児慢性特定疾患児
助成額
自己負担額より国および道などの公費負担制度により助成される額を控除した額の50パーセント以内