広尾町医療技術者等修学資金貸付制度

医療技術者等を養成する学校又は養成施設に在学している方で、将来、広尾町役場又は町内の医療機関等で医療技術者等として勤務しようとする方に対する修学資金の貸付制度を創設しました。

◎令和5年度の貸付は、令和5年4月1日から受付を開始します。

医療技術者等

保健師、看護師、准看護師、保育士、社会福祉士、介護福祉士、その他町長が認める資格を有する方

医療機関等

・病院や診療所(広尾町国民健康保険病院や町内のクリニックなど)、社会福祉協議会、介護サービス事業所、多機能型事業所など

・広尾町役場(保育所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、健康管理センター、地域包括支援センターなど)

貸付期間

貸付決定した月から修学が終了する月まで
※特別の事情があると認めるときは、貸付決定した年度の4月から修学終了する月までを貸付期間とすることができます。

貸付金額

・保健師、看護師:月額100,000円以内
・准看護師、保育士、社会福祉士、介護福祉士:月額50,000円以内
※いずれも無利子

貸付取消・停止

次のいずれかに該当する場合、貸付決定の取消又は貸付停止となります。
・修学資金の貸付を受けることを辞退したとき
・退学したとき
・疾病その他の理由により就学を継続する見込みがなくなったと認められるとき
・死亡したとき
・正当な理由がなく貸付の条件に違反し、又は修学資金の貸付目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき

返還方法

修学終了後、3年以内に貸付を受けた修学資金の総額を返還してください。
ただし、広尾町役場又は広尾町内の医療機関等に勤務している間は、返還を猶予します。
※正当な理由がなく返還すべき日までに返還しなかった場合、延滞金が発生します。
 
 なお、次の条件を満たしたときには、貸付金の返還を全額免除します

○保健師、看護師
広尾町役場又は広尾町内の医療機関等に修学資金の貸付を受けた期間の1.5倍に相当する期間勤務したとき

○准看護師、保育士、社会福祉士、介護福祉士
広尾町役場又は広尾町内の医療機関等に修学資金の貸付を受けた期間の2.0倍に相当する期間勤務したとき

○在職期間中に業務により死亡又は業務に起因する心身の故障により勤務を継続することができなくなったとき

申請から貸付までのながれ

1.貸付申請

申請書類

(1)医療技術者等修学資金貸付申請書(別記第1号様式)
(2)申請者の在学証明書又は入学を証明する書類
(3)履歴書
(4)健康診断書
(5)戸籍謄本又は住民票の謄本

注意事項

・鉛筆やフリクションボールペン等の消えるものは使用しないでください。
・履歴書には必ず写真を貼付してください。
・提出書類に不備があった場合、書類をお返しすることがありますので、履歴書には必ず連絡の取れる電話番号を記載してください。
・書類を訂正する際は、訂正印を押印してください。(修正テープ等での訂正はできません)
・健康診断書の項目は一般的なもので、おおむね3ヵ月以内に診断されたものを提出してください。(コピー可)

2.審査・貸付の決定可否

貸付の可否及び貸付金額を決定し、申請された方に通知します。

3.誓約書・借用書の提出

貸付決定後、下記書類の提出が必要になります。

提出書類

(1)誓約書(別記第3号様式)
(2)借用書(別記第4号様式)

注意事項

・誓約書と借用書の連帯保証人は同一人物としてください。
・連帯保証人は、債務を負担する能力を有する、成年で独立の生計を営む方としてください。
・連帯保証人が変更された場合、連帯保証人変更届(別記第5号の3様式)により速やかに届け出てください。

4.修学資金の交付

毎月(月末)、決定した修学資金を指定された口座に振り込みます。

5.学業成績表の提出

貸付期間中は、毎年3月末までに学業成績表の提出が必要になります。

要綱・規則

各種様式

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町役場 保健福祉課 福祉係
TEL. (01558)2-0172