密漁の罰則の強化について

お知らせ

 令和2年12月1日施行の改正漁業法により、次のとおり密漁に関する罰則が大幅強化されています。
 水産動植物を採捕すると、罰せられる場合がありますので、海辺でのレジャーを楽しむ際は十分気を付けてください。

〇特定水産動植物(アワビ・ナマコ等)採捕の罪・密漁品流通の罪
 ・・・3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金
〇無許可操業の罪
 ・・・3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
〇漁業権侵害の罪
 ・・・100万円以下の罰金 

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町役場 水産商工観光課 水産係
TEL. (01558)2-0177