健全化判断比率・資金不足比率
平成19年6月、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定されたことにより、地方公共団体は毎年度、4つの健全化判断比率と資金不足比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表することとされました。
4つの健全化判断比率のうちのいずれかが早期健全化基準以上の場合には、自主的な改善努力による財政健全化計画を、財政再生基準以上の場合には、国の関与により財政再生計画を定めなければならないとされています。
また、各公営企業会計の資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければならないとされています。本町においては、特別会計の港湾管理特別会計、公営企業会計の水道事業会計と下水道事業会計の3つの会計が対象となっております。
健全化判断比率及び資金不足比率
- 令和5年度 健全化判断比率及び資金不足比率(PDF形式:187KB)
- 令和4年度 健全化判断比率及び資金不足比率(PDF形式:181KB)
- 令和3年度 健全化判断比率及び資金不足比率(PDF形式:181KB)
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広尾町役場 総務課 財政係
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