広尾町森林整備計画の公表について

 令和7年3月31日付けで「広尾町森林整備計画」を変更しましたので、森林法第10条の6第4項において準用する同法第10条の5第10項の規定により、次のとおり公表します。
 なお、現在の広尾町森林整備計画の計画期間は令和6年4月1日から令和16年3月31日までの10年間です。

計画書

市町村森林整備計画とは

 市町村森林整備計画は地域森林計画に沿って市町村が、5年ごとに樹立する10カ年の計画で、市町村の森林関連施策の方向や、森林所有者が行う伐採や造林などの森林施業に関する規範等が定められている、地域の森林・林業の基本となる計画です。
 森林所有者等が森林施業を行う場合には、市町村森林整備計画で定められている標準伐期齢やゾーニングごとの伐採方法、造林方法など標準的な森林施業の方法に適合していることが求められ、「伐採及び伐採後の造林の届出」の運用や「森林経営計画」の認定、「森林の土地の所有者届出」を通じて、適切な森林施業の実施等を指導する仕組みとなっています。

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町役場 農林課 農政林務係
TEL. (01558)2-0179