航行報告証明
航行に関する報告の証明の発行
事由
- 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき
- 人命または船舶の救助に従事したとき
- 航行中、他の船舶の遭難を知ったとき
- 船内にあるものが死亡、または行方不明、負傷したとき
- 予定の航路を変更したとき
- 船舶が抑留され、または捕獲されたとき、その他船舶に関し著しい事故があったとき
必要なもの
- 航行報告証明申請書
- 報告書4通(2通以上の証明が必要なときは、必要な枚数をご用意ください)
- 航海日誌
- 手数料 1通につき2,600円
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 水産商工観光課 水産係
TEL. (01558)2-0177