特別児童扶養手当

特別児童扶養手当制度

身体や精神に障害のある20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図るための制度です。

支給対象者

身体や精神に障害のある20歳未満の児童を監護している父母、または養育している方に支給されます。
※次のような場合には、手当を受けることができません。

  • 児童が日本国内に住所がないとき
  • 児童が障害を支給事由とする公的年金を受け取ることができるとき
  • 児童が児童福祉施設などに入所しているとき

手当の請求手続き

手当を受けるには、役場保健福祉課子育て支援室窓口で「特別児童扶養手当認定請求書」の提出が必要です。次の書類を添えて手続きをしてください。

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は受給資格等にかかる事実を明らかにすることができる書類)
  • 診断書(用紙は役場の窓口にあります)
  • 請求者、配偶者、対象児童及び同居扶養義務者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 請求者の預金通帳

※そのほか、必要に応じて提出していただく書類がありますので、窓口でお尋ねください。(対象児童と別居している場合など)

手当の支給

手当は知事の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
支給は年3回で4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・11月(8~11月分)の11日(土・日・祝日の場合は前日)に、希望された金融機関の受給者名義の口座に振り込まれます。

手当の額(令和7年4月以降)

手当の額は、対象になる児童の障害の程度(1級および2級)によって異なります。
支給月額 1人につき

  • 1級:56,800円
  • 2級:37,830円
※等級は身体障害者手帳の等級とは異なります。

支給の制限

手当を受ける方の所得(1~7月分は前々年、8~12月分は前年の所得)が所得制限限度額以上の場合(扶養親族などの数により限度額は変わります)は、手当が支給停止になります。
また、生計を同じくする扶養義務者の所得についても限度額以上ある場合は支給停止になります。

手当を受けている方の届出

手当の受給中は、次のような届出が必要です。

  • 現況届(所得状況届)の提出
    毎年、支給要件審査を受けてください。この届出がないと8月分以降の手当が受けられません。なお、2年間未提出の場合は資格がなくなります。
  • 対象児童が増えた・減ったとき
    手当額改定請求書を提出してください。請求の翌月から手当額が変わります。
  • 障害の程度が重くなった・軽くなったとき
    手当額改定請求書を提出してください。請求の翌月から手当額が変わります。
  • 受給要件に該当しなくなったとき
    資格喪失届を提出してください。
  • 上記以外に届出内容に変更があったとき
    受給者・対象児童の氏名が変更になったとき、口座の変更、受給者が死亡したときなど、その変更に応じて届出をしてください。

届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の受給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただく場合がありますので、忘れずに届出してください。

受給資格がなくなる場合

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず届け出てください。
受給資格がなくなってから支給された手当は、全額返還しなければなりません。

  • 対象児童が20歳になったとき
  • 手当を受けている父母または、養育者が対象児童を監護または養育しなくなったとき
  • 対象児童が児童福祉施設に入所したとき
  • 対象児童が死亡したとき
  • 父母または養育者が死亡したとき
  • 対象児童が、障害を事由とする公的年金を受けることができるようになったとき
  • 対象児童が認定事由にかかる障害に該当しなくなったとき

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町役場 子育て支援室 児童係
TEL. (01558)2-0172