児童手当

児童手当制度の目的

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

児童手当制度のしくみ

令和6年10月から児童手当制度の一部が変更となりました

支給対象高校修了前の児童を養育している方。
(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)
支給額 (月額)所得制限の撤廃により、特例給付が廃止されます。

3歳未満の児童 第1子・第2子:15,000円
3歳未満の児童 第3子以降:30,000円
3歳以上高校修了前の児童 第1子・第2子:10,000円
3歳以上高校終了前の児童 第3子以降:30,000円
 
算定対象大学生年代の算定対象は、18歳年度末以降から22歳年度末までの子で、親等が監護・生計費の負担をしている場合は、カウントの対象となります。
※ただし、「監護相当・生計費の負担についての確認書」が認められた場合のみ
支払時期原則として、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月に、それぞれの前月分までを支給します。

手続きの方法

はじめに行うこと

認定請求

出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、役場保健福祉課子育て支援室(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。

  • 「認定請求書」を提出し、認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
  • 児童手当などは、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給します。提出が遅れると遅れた月分の手当が受けられませんのでご注意ください。

認定請求に必要な添付書類など

  • 健康保険被保険者証の写しなど ※請求者が共済組合に加入されている場合に提出
  • 請求者とその配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード等)
  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 請求者の預金通帳
※このほか、必要に応じて提出していただく書類がありますので、窓口でお尋ねください。(養育する児童と別居している場合など)

続けて手当を受ける場合

令和4年6月から現況届が原則提出不要となりました

児童の養育状況が変わっていなければ、下記(1)~(5)に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
<現況届の提出が必要な方>
(1)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実態と異なる方
(3)児童の戸籍や住民票がない方
(4)法人である未成年後見人、施設等受給者
(5)その他、町から提出の案内があった方
※上記以外の受給者でも、状況により別途書類の提出が必要な場合があります。
※審査の結果、受給者を配偶者へ変更する手続きが必要になる場合があります。

以下の異動があった場合には届け出が必要です

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・町外に住民票がある配偶者や児童の住所・氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいるときのみ)
・受給者が公務員になったとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※必要な届け出が遅れたために過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。
 すみやかにお手続きください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町役場 子育て支援室 児童係
TEL. (01558)2-0172