児童扶養手当

児童扶養手当制度

父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している父子または母子家庭などの生活の安定と自立を促進するため設けられた制度です。

支給対象者

次の条件にあてはまる児童(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)を監護している父または母や、父または母にかわってその児童を養育している方に支給されます。

  • 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしない児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上禁固されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母とも不明である児童
なお、児童が心身に中度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当を受けることができます。

※次のような場合には、手当を受けることができません。

  • 児童が日本国内に住所がないとき
  • 児童が児童福祉施設または里親に委託されているとき
  • 児童が父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母に重度の障害がある場合を除く)
  • 父、母または養育者が日本国内に住所がないとき

手当の請求手続き

手当を受けるには、役場保健福祉課子育て支援室窓口で「児童扶養手当認定請求書」の提出が必要です。次の書類を添えて手続きをしてください。

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は受給資格等にかかる事実を明らかにすることができる書類)
  • 世帯全員の住民票
  • 請求者、対象児童及び扶養義務者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 健康保険証(国民健康保険以外の方)
  • 請求者の預金通帳
  • 児童扶養手当用所得証明書(1~9月に申請する方は前年1月1日、10~12月に申請する方は当年1月1日現在に広尾町に住所がなかった方は、前住地の市町村長が発行する児童扶養手当用所得証明書が必要になります。)
※そのほか、必要に応じて提出していただく書類がありますので、窓口でお尋ねください。(対象児童と別居している場合など)

手当の支給

手当は知事の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。支給は年6回で1・3・5・7・9・11月の11日(土・日・祝日の場合は前日)に、それぞれの前月分までが希望された金融機関の受給者名義の口座に振り込まれます。

支給の制限

手当を受ける方の所得(1~10月分は前々年、11~12月分は前年の所得)が所得制限限度額以上ある場合(扶養親族などの数により限度額は変わります)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
また、生計を同じくする扶養義務者の所得についても限度額以上ある場合は支給停止になります。

手当の額(令和7年4月以降)

手当の額は、1~10月分は前々年の所得、11~12月分は前年の所得によって異なります。
また、対象の児童数によっても次のように異なります。

児童の人数支給額(月額)
全部支給一部支給 (所得に応じて変更)
1人46,690円46,680円~11,010円
2人以降1人につき 11,030円加算1人につき 11,020円~5,520円加算

手当を受けている方の届出

手当の受給中は、次のような届出が必要です。

  • 現況届の提出
    毎年、支給要件審査を受けてください。この届出がないと11月分以降の手当が受けられません。なお、2年間未提出の場合は資格がなくなります。
  • 対象児童が増えた・減ったとき
    手当額改定請求書を提出してください。請求の翌月から手当額が変わります。
  • 受給要件に該当しなくなったとき
    資格喪失届を提出してください。
  • 証書をなくしたとき
    証書亡失届を提出してください。
  • 上記以外に届出内容に変更があったとき
    受給者・対象児童の氏名が変更になったとき、口座の変更、受給者が死亡したときなど、その変更に応じて届出をしてください。

届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の受給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただく場合がありますので、忘れずに届出してください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町役場 子育て支援室 児童係
TEL. (01558)2-0172