町税の概要

住民税

個人町道民税・森林環境税(国税)

納めていただく方 (納税義務者)

  • 1月1日現在で町内に住所があり、前年に一定以上の所得があった方。なお、道民税及び森林環境税は町民税とあわせて、町道民税・森林環境税として同時に計算・課税されます。

税額

  • 所得に応じてかかる所得割と、一律にかかる均等割・森林環境税とで計算されます。

  • 均等割額
  4,000円(町民税3,000円、道民税1,000円)
  ※特例期間 平成26年度~令和5年度に限り5,000円(町民税3,500円、道民税1,500円)
  • 所得割額
    一般的に(前年の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額

  • 森林環境税(国税)※令和6年度から
  1,000円

申告

  • 前年に所得のあった方は、所得金額を申告しなければなりません。申告期間は、毎年2月16日から3月15日までです。(所得税の確定申告をした方は不要です)
  • 給与所得のみの方は申告の必要はありませんが、医療費や社会保険料などの各種控除を加えようとする場合は、所得税の確定申告、または町・道民税の申告が必要です。

納税の方法

  • 給与所得の方
    給与所得の方給与支払者が毎月給与から天引きし、納入する方法(特別徴収)
  • 給与所得以外の方
    給与所得以外の方納税通知書により納税者が自ら納める方法(普通徴収)

※均等割額について、東日本大震災を踏まえ、地方公共団体がおこなう防災事業財源を確保するため、個人住民税(町民税・道民税)の均等割額について、平成26年度から令和5年度までの10年間、それぞれ500円ずつ引き上げられます。

法人町民税

納めていただく法人など(納税義務者)

  • 町内に事務所または事業所を有する法人
  • 町内に寮、宿泊所などを有する法人で、その町内に事務所または事業所を有しない場合
  • 町内に事務所、事業所または寮などを有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのある場合

税額

  • 均等割と、国税の法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。

  • 均等割額
    資本金の金額と従業者数の合計によって決まります。

  • 法人税割額
    課税標準額に税率(8.4パーセント)を乗じて算出されます。

申告と納税

  • 中間申告
    【申告期限】
    事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

    【納付税額】
    つぎの(1)(2)のいずれか
    (1)均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人割税額の2分の1の合計額(予定申告)
    (2)均等割額(年額)の2分の1と、事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額の合計額(仮決算による中間申告)
     
  • 確定申告
    【申告期限】
    事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内

    【納付税額】
    均等割と法人税割額の合計額。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額

固定資産税

納めていただく方(納税義務者)

  • 毎年1月1日現在で町内に土地や家屋、償却資産を所有している方

固定資産の評価額

  • 土地・家屋は3年ごとの基準年度に、償却資産は毎年基準に従って適正な時価に評価し、固定資産税の算定基礎とします。

税額

  • 課税標準額に税率(1.4%)を乗じて算出します。課税標準額は、本来は評価額ですが、土地については負担調整が、新築住宅には軽減措置があります。(一定の要件が必要です)

申告・届出

  • 償却資産を所有しているとき、毎年1月1日現在の所有状況を償却資産申告書で住民課課税係へ申告してください。申告期限は1月31日です。
  • 固定資産の所有者が死亡したとき。家屋を新・増築したときや、取壊ししたとき
  • 住所・送付先が変更になったとき

納税の方法

  • 納税通知書によって、納めていただきます。

都市計画税

納めていただく方(納税義務者)

  • 都市計画区域のうち、条例で規定している区域内に所在する土地・家屋を所有している方

税額

  • 課税標準額に税率(0.2パーセント)を乗じて算出します。
  • 課税標準額は、本来は評価額ですが、土地については負担調整措置があります。(一定の要件が必要です)

納税の方法

  • 固定資産税とあわせて納税通知書によって納めていただきます。

軽自動車税(種別割)

納めていただく方(納税義務者)

  • 町内に住所があり、4月1日現在でバイク・軽自動車などを所有している方。 町外へ転出された方で、転出される際に廃車(住所変更)の手続きをしていない方

税額

  • 種類や排気量などによって、税額が定められています。

車種名税額車種名税額
特定小型原付(キックボード等)2,000円ミニカー3,700円
原付(50cc以下)2,000円トレーラー3,600円
原付(50cc ~ 125cc 
          かつ最高出力4.0Kw以下)
2,000円小型特殊(一般用)5,900円
原付(50cc ~ 90cc)2,000円小型特殊(農耕用)2,000円
原付(90cc ~ 125cc)2,400円
軽二輪(125cc ~ 250cc)3,600円
二輪小型(250cc以上)6,000円

  • 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けている車両は、重課税率の適用となるまで、下表の旧税率が適用されます。
    (所有者が変わった場合も含め、税率の変更はありません)

軽自動車の種別旧税率
四輪以上乗用自家用7,200円
営業用5,500円
貨物用自家用4,000円
営業用3,000円
三輪のもの3,100円

  • 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は、重課税率の適用となるまで、下表の新税率が適用されます。

軽自動車の種別新税率
四輪以上乗用自家用10,800円
営業用6,900円
貨物用自家用5,000円
営業用3,800円
三輪のもの3,900円

  • 最初の新規検査から13年を経過した車両は、下表の重課税率が、適用されます。なお、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車は、重課税率の対象外となります。

軽自動車の種別重課税率
四輪以上乗用自家用12,900円
営業用8,200円
貨物用自家用6,000円
営業用4,500円
三輪のもの4,600円

  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する対象車に該当する場合、令和7年度分に限り、下表のとおり軽課税率が適用されます。

軽自動車の種別軽課税率
電気・
天然ガス車
ガソリン・ ハイブリッド車
75%50%25%
四輪 以上乗用自家用2,700円5,400円8,100円
営業用1,800円3,500円5,200円
貨物用自家用1,300円2,500円3,800円
営業用1,000円1,900円2,900円
三輪のもの1,000円2,000円3,000円

申告

  • 軽自動車などを購入・譲渡した場合や廃車などをするときは、その都度、手続きが必要です。

納税の方法

  • 納税通知書によって納めていただきます。

減免

  • 身体障害者手帳などの交付を受けている方は、減免の適用が受けられます。(一定の要件が必要です)

町税などの納期

種類4月5月6月7月8月9月10月11月12月
町道民税
固定資産税
都市計画税
--1期2期3期4期5期6期7期
軽自動車税(種別割)--全期------
国民健康保険税---1期2期3期4期5期6期

  • 町税の納付期限は、その月の末日です。ただし、12月は25日となっています。なお、納付期限が土・日・祝日の場合は、翌日となります。

口座振替

町では、町道民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税などを金融機関の口座から振替納付していただく制度を設けています。口座振替をしておくと、納付期限が到来した町税などがご指定いただいた口座から自動的に振り替られるので、納付の手間がはぶけます。
申込手続は簡単です。預金通帳、その届出印鑑をお持ちのうえ、備付けの口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関窓口に提出してください。

口座振替がご利用いただける金融機関

下記の金融機関で開設された口座に限ります。

  • 北海道銀行
  • 日高信用金庫広尾支店
  • 帯広信用金庫広尾支店
  • 広尾町農業協同組合本所
  • 広尾漁業協同組合本所
  • ゆうちょ銀行

スマホ・PCでのお支払いについて

令和5年4月以降に発行される軽自動車税、集合税(個人町道民税・固定資産税・都市計画税をまとめたもの)の納付書についてはeL番号およびQRコードが記載されております。
「地方税お支払サイト」でeL番号の入力、またはQRコードを読み込むことでクレジットカード等で納付することができます。

地方税支払いサイトでの納付方法について

 地方税お支払サイトでは

  • クレジットカード払い
  • インターネットバンキング
  • 口座振替
 など利用することができます。

 支払いの前に特別な準備は必要ありません。
 お手元に納付書を用意して「地方税お支払サイト」へアクセスしてください。
​​​​​​​

スマホ決済を利用する場合

 各種スマホ決済アプリ(PayPay、楽天ペイなど)から
 QRコードを読み取って納付することができます。
 利用可能スマホ決済アプリについては下記外部リンクからご確認ください。
 

注意事項

(1)QRコードで納付された場合、領収書は発行されません。

(2)納付後に町が納付を確認するまで一定期間を要します。

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町役場 住民課 課税係
TEL. (01558)2-0174

広尾町役場 住民課 納税係
TEL. (01558)2-0174