広尾町奨学金返還支援事業

将来を担う若者の定住及び就業の促進を図ることを目的として、町内に定住して就業する者が就学のために貸与を受けた奨学金の返還金の一部を助成します。

助成金額

返還金の1/2 【上限 月額1万円:最長120月(10年)】

用語の定義

(1) 奨学金 
  ア 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金及び第二種奨学金
  イ 都道府県、市町村等が設ける貸与型奨学金
  ウ その他町長が認める奨学金
(2) 町内事業所等
  個人又は法人であって町内に事務所、店舗、工場、その他事業に供する施設を有する事業
  所
(3) 就業者
  ア 常時雇用される者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被
    保険者に限る。)
  イ 個人で事業を営む者又はその事業専従者(所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第
    3項に規定する事業専従者をいう。)
(4) 大学等
  学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学院、大学、短期大学、専修学校、高等専
  門学校及び高等学校をいう。
(5) 町税等
  広尾町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例(平成21年条例第13号。以下「条例」
  という。)に定めるもの

対象者(以下のすべてに該当する方が対象です。)

(1) 令和7年4月1日以降に町内事業所等に雇用されている就業者で、かつ、町内に住民登録
  をしていること。
(2) 満35歳以下であること。
(3) 大学等に就学のために貸与を受けた奨学金の返還を行っていること。
(4) 奨学金の返還に対し、他の公的機関又は団体からの助成を受けていないこと。
(5) 町税等を滞納していないこと。ただし、条例第10条に定める分納誓約の承認がされた場
  合は、この限りでない。
(6) 町外に本社がある企業等に雇用された者の場合は、町外への転勤等がない者
(7) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法
  律第261号)に規定する地方公務員でないこと。ただし、次に揚げる場合は、この限りでな
  い。この場合、就業者アの要件は適用しない。
  ア 看護師(准看護師含む)、保健師、保育士、社会福祉士の資格に基づき就業する者、及
    び介護施設において専ら介護業務に従事する者
  イ その他町長が認める者
(8) 広尾町暴力団の排除の推進条例(平成25年条例第1号)第2条に規定する暴力団員等でな
  いこと。

助成金交付までの流れ

期区分(1)申請(2)決定(3)請求(4)支払い
第1期6月末申請内容の審査後、速やかに各期最終月の翌月の10日まで(土日祝祭日の場合は、翌最短営業日)左記、請求日の属する月の月末頃 
(4月~6月分)
第2期9月末
(7月~9月分)
第3期12月末
(10月~12月分)
第4期3月末
(1月~3月分)

(1)申請日が属する期区分以降の該当分をまとめて申請します。
注意!8月に申請した場合、4月~6月分は該当となりません。お早目の手続きをお願いします。

(2)役場から決定通知、請求書が届きます。

(3)各期最終月の翌月の10日までに、継続雇用証明書と一緒に請求書を提出してください。

(4)役場から指定された口座へ助成金が振り込まれます。

(5)令和6年度に申請し、受給した方も令和7年度の助成を受けるためには新たに申請する必要があります。

申請様式

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町役場 企画課 企画防災係
TEL. (01558)2-0184