広尾町移住支援金交付事業(UIJターン新規就業支援事業)
東京圏から移住される方へ移住支援金を支給します
広尾町では、北海道と協働し、地方創生推進交付金を活用した「UIJターン新規就業支援事業」を実施しています。
この事業は、広尾町への移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消に資するため、以下の要件を全て満たした場合に、移住支援金を支給するものです。
支給金額
世帯:100万円
単身:60万円
外部リンク
移住された方(これから移住を検討されている方)
移住支援金の対象者
次の1、2のいずれにも該当する方が対象となります。
1.広尾町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年(※1)以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内へ通勤していたこと。
2.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内へ通勤していたこと。
◎東京圏に在住しつつ、東京都の特別区の区域内に所在する大学等へ通学していた方が東京都の特別区の区域内に所在する企業等へ就職した場合は、その通学期間も通算が可能です。
(条件不利地域の市町村)
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
- 移住者向けリーフレット(北海道)(PDF形式:1MB)
移住先の要件
1.「令和3年4月1日以降」に広尾町に転入した方
2.移住支援金の交付申請時において、広尾町への転入後3か月以上1年以内である方
3.移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して広尾町に居住する意思のある方
その他の要件
1.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3.その他北海道又は申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
世帯に関する要件:世帯向けの金額(100万円)を申請する場合のみ
1.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
2.申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
3.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
4.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
5.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請の流れ

移住支援金の返還
移住支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還が必要です。
〇全額の返還
ア.虚偽の申請等をした場合
イ.移住支援金の申請日から3年未満に広尾町から転出した場合
ウ.移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ.起業支援事業による起業支援金の交付決定を取り消された場合
〇半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に広尾町から転出した場合
町内事業者の方(対象法人の登録を希望される方)
移住支援金の対象となる企業を募集しています。対象法人として登録すると、北海道が開設するマッチングサイトに求人情報を無料で掲載することができます。
- 広尾町移住支援金チラシ(事業所向け)(PDF形式:327KB)
- 法人向けリーフレット(北海道)(PDF形式:283KB)
- 【北海道】移住支援金 法人登録マニュアル【第10版】(R4.4.14版)(PDF形式:1MB)
企業の登録要件
次のすべてに該当すること
1.官公庁等でないこと
なお、官公庁等には独立行政法人や第三セクター(うち資本金・出資金が10億円未満の法人や、地方自治体から補助を受けている法人は除く。)、一部事務組合等の国又は地方公共団体が設立・出資等しているものを含みます。
2.資本金10億円以上の営利を目的とする私企業でないこと
ただし、資本金が概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき北海道が必要と認める法人は除きます。
3.次に掲げるみなし大企業でないこと
a:発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
b:発行株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
c:資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
※a~cの資本金10億円以上の法人が、2のただし書きの規定により対象となる場合には、資本金10億円以上の法人として考慮しない。
4.本店所在地が東京圏以外の地域にある法人であること
なお、本店所在地が東京圏であっても、勤務地を東京圏以外の地域に限った勤務地限定型社員を採用する法人は認めることとします。
5.雇用保険の適用事業主であること
6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
7.暴力団等の反社会的勢力と関係を有する法人でないこと
8.求人が週20時間以上の無期雇用契約で勤務地が東京圏以外の地域であること
申請様式等
- 広尾町移住支援金交付要綱(PDF形式:204KB)
- 様式第1号_交付申請書(エクセル形式:19KB)
- 様式第2号_就業証明書(エクセル形式:12KB)
- 様式第2号の2_就業証明書(テレワーク)(エクセル形式:11KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 企画課 企画防災係
TEL. (01558)2-0184