後期高齢者医療制度について
急速な少子高齢化が進む中で、国民の安心の基盤である皆保険制度を維持し、将来にわたり持続可能なもの・医療給付の伸びと国民の負担との均衡を確保するため創設された制度です。
対象となる方
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入)
- 65歳以上75歳未満で一定の障害のある方
- 一定の障害がある方とは、身体障害者手帳1~3級と4級の一部に該当する方、精神障害者保健福祉手帳1級・2級の方、療育手帳A(重度)の方です。
- 今まで加入していた健康保険からは脱退することになります。
- 被用者保険(注1)から後期高齢者医療制度に加入する方の中で扶養している方がいる場合は、国民健康保険または被用者保険への加入手続きが必要となります。
(注1)被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険や組合管掌健康保険、共済組合など、いわゆるサラリーマンの健康保険のことです。ただし、市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。
主な届出・手続き
新たに資格を取得するとき
75歳の誕生日を迎える方
事前にご連絡しますので、住民課国保係の窓口へお越しください。
- 必要なもの…印鑑、現在お使いの健康保険証・高齢受給者証など、本人(被保険者)のマイナンバーカード等
65~74歳で一定の障害のある方
必要なものをお持ちのうえ、住民課国保係の窓口へお越しください。
- 必要なもの・・・印鑑、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のいずれか1つ 、本人(被保険者)のマイナンバーカード等
転入・転出・転居するとき
道外から転入するとき
新たに北海道後期高齢者医療の資格を取得することになります。
前住地で発行する「負担区分等証明書」が必要となりますので、転入手続きの際にお持ちください。
道内の他の市町村から転入するとき
特に手続きの必要はありません。転入手続き後、新しい住所が記載された保険証を送付します。
道外へ転出するとき
北海道後期高齢者医療の資格を喪失しますので、保険証を返却してください。
転出先の市町村での手続きの際、「負担区分等証明書」が必要になりますので、転出の際にお持ちください。
道内の他の市町村へ転出するとき
転出先の市町村で新しい住所が記載された保険証が交付されますので、現在お使いの保険証を返却してください。
町内で転居するとき
転居先の住所が記載された保険証が送付されますので、旧住所の保険証を返却してください。
死亡したとき
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなったときは保険証を返却してください。
なお、葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。
保険証を紛失したときや汚したとき
保険証を再交付しますので、住民課国保係の窓口へお越しください。
- 必要なもの・・・身分を証明するもの(運転免許証など) 、本人(被保険者)のマイナンバーカード等
後期高齢者医療で受けられる給付
医療機関での一部負担金(窓口負担)
「一般」の方は1割または2割、「現役並み所得者」の方は3割です。
※「現役並み所得者」とは、住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方です。ただし、次に該当する場合は1割または2割になります。
同一世帯に被保険者が1人の場合
- 被保険者本人の収入額が383万円未満のとき、または同一世帯にいる70~74歳の方と被保険者本人の収入合計額が520万円未満のとき
同一世帯に被保険者が2人以上いる場合
- 被保険者の収入合計額が520万円未満のとき
医療費が高額になったとき(高額療養費)
1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。対象となる方は申請のお知らせが送られます。
申請は初回のみで、以降に対象となった高額療養費は自動的に口座に振り込まれます。
【1か月の負担限度額】
区分 | 外来 (個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) | 4回目以降 | |
現役並み所得者 | 現役III | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
現役II | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
現役I | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||
一般 | 18,000円 | 57,600円 | ||
住民税非課税世帯 | 区分II | 8,000円 | 24,600円 | |
区分I | 15,000円 |
- 月の途中で75歳の誕生日を迎えることにより加入する方(障害認定で加入する方は除く)は、加入した月の自己負担限度額が2分の1になります。
- 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担限度額が、144,000円となります。
入院したときの食事代(標準負担額)
入院時食事療養費の自己負担(1食あたり) | 食事療養標準負担額 | ||
現役並み所得者・一般 | 1食につき490円 | ||
住民税非課税世帯 | 区分II | 90日までの入院 | 1食につき230円 |
90日を超える入院 | 1食につき180円 | ||
区分I | 1食につき110円 |
- 療養病床に入院したときの食費と居住費の負担額は上記と異なります。
高額介護合算療養費
同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。
区分 | 合算した場合の限度額 | |
現役並み所得者 | 現役III | 212万円 |
現役II | 141万円 | |
現役I | 67万円 | |
一定以上所得者 | 一般II | 56万円 |
一般 | 一般I | |
住民税非課税世帯 | 区分II | 31万円 |
区分I | 19万円 |
詳細については下記ホームページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 住民課 国保係
TEL. (01558)2-0171